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子犬・子猫の縁結び制度 | ![]() |
| 子犬、子猫と新しい飼い主の縁結び | ||
| 市では、やむを得ない事由により子犬、子猫の飼養が困難になった人と新たに子犬、子猫の飼養を希望する人の情報を相互に提供する制度を実施しています。 | ||
| この制度を利用するには、あらかじめ提供を希望する方、飼養を希望する方ともに市に氏名等の情報を登録していただく必要があります。 | ||
| お問合せ、手続きの方法などは、本庁環境課までお問合せ下さい。 | ||
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| 子犬、子猫の提供を希望する方の条件 | ||
| 北見市民で、無料で提供できること | ||
| 概ね1歳未満の健康な子犬、子猫に限り、野良犬、野良猫でないこと | ||
| 生後91日以上の犬については、狂犬病予防法による畜犬登録と当該年度の狂犬病予防注射を接種していること | ||
| 飼養希望者に対して氏名等の情報を提供できること | ||
| ご自身でも飼い主を見つける努力をすること | ||
| 繁殖を事由とする提供は、親犬、親猫に不妊去勢手術を行い、無用な繁殖を防止すること | ||
| 子犬、子猫の飼養を希望する方の条件 | ||
| 終生、愛情と責任を持って飼養することができること | ||
| 家族全員が賛成し、食事、散歩などの世話をする人がいること | ||
| フンの後始末などマナーを守り、他人に迷惑をかけず飼養できること | ||
| 飼養する環境が整っており、賃貸住宅などで動物の飼養が禁止されていないこと | ||
| 提供希望者に対して、氏名等の情報を提供できること | ||
| エサ代や犬の場合は、畜犬登録、毎年の狂犬病予防注射を実施すること | ||
| 手続きの方法 | ||
| 本庁環境課の窓口にて行っています。 | ||
| 提供希望の方は、子犬・子猫の写真および印鑑が必要です。 | ||
| 飼養希望の方は、印鑑が必要です。 | ||
| 問い合わせ先 | 北見市本庁環境課 | 電話 (0157) 25-1131 | |