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| 法人市民税のあらまし |
| 法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税されます。 新しく法人を設立したり、市内に事業所を開設した場合は、届け出が必要です。 法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。 事業開始や事業所設置の際に、法人設立・事業所設置申告書を登記簿謄本等の書類を添付して届出をします。 また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。 ◎法人市民税の申告が必要な法人
◎法 人 市 民 税 割 法人市民税割=課税標準×税率(14.7%)−税額控除 ☆課税標準 法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし、分割法人においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。 ※分割法人とは? 複数の地方団体に事務所等が所在する法人のことです。ただし、ひとつの地方団体に事務所等を有する法人のうち事業年度の中途で他の地方団体へ事務所等を移転した場合、この事業年度においては分割法人に該当します。 ☆課税標準の分割 課税標準の分割は、法人税割額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮等に係る従業者は含まれません)を使用します。具体的には申告区分に応じて次のようになります。 ☆従業者数について
通じて従業者数に著しい変動がある場合について、従業者数を計算する にあたり特例が設けられています。 ◎均 等 割 1.資本等の金額が50億円を超える法人
2.資本等の金額が10億円を超え、50億円以下である法人
3.資本等の金額が1億円を超え、10億円以下である法人
4.資本等の金額が1,000万円を超え、1億円以下である法人
5.資本等の金額が1,000万円以下である法人
6.資本(出資)金額を有しない法人等および公益法人等
(注)1.従業者数の合計数 区内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数。 2.資本等の金額 資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。 3.従業者数の合計額および資本等の金額は、算定期日の末日 で判断します。
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