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北見市公営住宅では、収入が著しく低くなったり、失業や病気等で働けなくなったりした場合に、家賃の一部を減免する制度があります。
年間収入が生活保護基準額の1.3倍未満の世帯が減免を受けられ、収入と生活保護基準額の割合に応じ、家賃の1割から4割を減免します。
家賃減免の対象となる年間収入は世帯構成により異なります。下記に減免(1割)に該当する目安を記載いたしますので参考にしてください。
(1)高齢者1人世帯(70歳、家賃12500円)の場合
年間収入:130万円以下
(2)高齢者2人世帯(70歳・65歳、家賃19800円)の場合
年間収入:200万円以下
(3)ひとり親世帯(40歳・12歳・9歳、家賃17000円)の場合
年間収入:326万円以下
減免を受けるには申請が必要です。申請した月の翌月から適用となります。
自動で継続はされませんので、継続して減免を希望する場合は、減免期間の最終月に再度申請する必要があります。
※Wordで表示した際に体裁が崩れてしまう不具合が発生しております。その場合はPDFをご使用ください。
詳しくは、下記へお問い合わせください。
申請・お問い合わせ |
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<北見自治区> 都市建設部公営住宅管理課 電話:0157-25-1626 <端野自治区> 端野総合支所建設課 電話:0157-56-4004 <常呂自治区> 常呂総合支所建設課 電話:0152-54-2116 <留辺蘂自治区> 留辺蘂総合支所建設課 電話:0157-42-2464 |