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市民は、どなたでも市政に対する要望や意見を文書化し、請願・陳情として市議会に提出することができます。
請願権は日本国憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、要望や意見を述べることをいいます。
請願するには、市政に対する要望や意見を文書化し、議長に提出します。その際、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
陳情とは、特定の事項について利害関係のある市民が、議会に実情を訴え、市政に対し意見や要望を述べることをいいます。
公の機関に対し要望をする点では請願と変わりありませんが、陳情については法などの明確な規定はなく、提出に際し議員の紹介を必要としておりません。
文書により提出してください。議会事務局でいつでも受け付けております。
議員の紹介のあるものを『請願』、紹介のないものを『陳情』として取り扱います。
記載事項の様式例は下記の通りです。
表紙(下記の事項を記入してください。)
本文
提出された請願・陳情は、議長が受理し、議会で審議されます。
ただし、下記のいずれかに該当すると議長が認めたものについては、議会の審議に付さない場合があります。
北見市議会請願・陳情取扱要綱(平成26年6月26日施行)第4条より抜粋
本会議に上程された請願・陳情は、原則的にその内容に応じて所管の委員会に付託されます。
委員会での審査の後、最終的に本会議で議会としての意思(採択・不採択)を決定します。
なお、「意見書の採択を求める陳情」など、内容が意見書の提出に関わるものについては、北見市議会では請願・陳情として取り扱っておりません。別途、意見書案の提出があったものとして、議会運営委員会でその取扱いを協議します。
取扱いの詳細については、北見市議会請願・陳情取扱要綱をご覧ください。
過去の請願・陳情の取扱い状況については、下記のページをご覧ください。
過去の請願・陳情の具体的な内容については、会議録検索システムの資料をご覧ください。
お問い合わせ |
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議会事務局 議事課 電話:0157-25-1185 FAX:0157-23-7141 E-mail:gikai@city.kitami.lg.jp |