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本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等について、固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。
以下のいずれかに該当する中小企業者等(みなし大企業は除く)
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
対象資産は以下のいずれにも該当するものであること
賃上げ方針を計画内に位置付けていない場合、次のとおり特例措置が適用されます。
取得期間 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 |
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特例割合 | 2分の1 |
適用期間 | 3年間 |
賃上げ方針を計画内に位置付け従業員に表明した場合、次のとおり特例措置が適用されます。
特例割合 | 3分の1 |
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適用期間 | 5年間 |
特例割合 | 3分の1 |
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適用期間 | 4年間 |
上記(1)、(2)に加え、以下の書類を提出してください。
(1)以外は全て写しを提出してください。
お問い合わせ |
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資産税課償却資産係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.lg.jp |