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工場立地法に基づく特定工場の新設等の届出について、平成24年4月1日から届け出先が北海道から北見市へ変更になりました。
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われることを目的としており、一定規模以上の工場を新増設する際に事前の届出を義務付けた法律です。
敷地面積9000m2以上または建築面積3000m2以上の工場(特定工場)
ただし、水力発電所、地熱発電所、太陽光発電所は対象外となります。
工事を伴う特定工場の新設、変更の際は工事着手の90日前までに届出を行ってください。
審査の結果、内容が相当であると認められるときは最大で30日間の期間短縮が可能です。
特定工場を新設する場合 | 敷地面積、建築面積の増加または既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含みます。 |
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地位を承継した場合 | 特定工場の譲受人、借受人または相続人や、合併、分割により特定工場を承継した場合となります。 なお、法改正以前に道知事へ届出をしていた場合は道知事へ届け出てください。 |
右記の事項が変更となった場合 | 特定工場の製造品 特定工場の敷地面積および建築面積 生産施設、緑地および環境施設面積並びにそれらの配置 特定工場における汚染物質 届出者の氏名または名称 特定工場の住所 |
お問い合わせ |
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商工業振興課 商工業係 電話:0157-25-1148 Fax:0157-26-2712 E-Mail:shoko@city.kitami.lg.jp |