ご家庭の水道管は誰のもの?

管理区分について

水道設備の管理区分

公道部分の給水装置の管理は上下水道局が行い、敷地内の給水装置の管理は設置者(建物の所有者)が行うことになっています。
敷地内で漏水が見つかった場合は、所有者が自己負担で修理していただくことになりますので、水道の北見市指定工事事業者に相談してください。
ただし、公道及びメーターボックス内の修理は上下水道局の負担となります。

施設の撤去・改造について

配水管以降の給水装置は、水道メーターを除き所有者であるみなさまの財産です。
施設の撤去、改造等は所有者であるみなさまの負担で行わなければなりません。
建物を取り壊したり、改造等を行う時は水道をやめる作業が必要であり、みなさまのご負担で行っていただくことになりますので、事前に水道・下水道の北見市指定工事事業者にご相談ください。

お問い合わせ
上下水道局 給排水課 設備係
郵便番号:090-8701
住所:北見市中ノ島町1丁目4番1号
電話:0157-25-1179
メール:ki.kyuhaisui@city.kitami.lg.jp