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最近の強風により道内において建物の広告板等が落下する事故が発生しています。 建築物の所有者等は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務があります。 また、人や物等に被害を生じた場合は民事、刑事において訴追される場合があります。
建築物の所有者等におかれましては、経年劣化や取り付けの不具合などがないか、特に、人通りの多い道路などに面する建物において、外壁材などが落下・飛散すると、歩行者や近隣の建物などにも被害を及ぼす事がありますので、取り付け状況の点検を行い、危険箇所は事前に修繕するなど、適宜、建物の維持管理に努めていただきますよう、お願いいたします。
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |