監査委員制度

監査委員の特質

監査委員は、地方公共団体に必ず設置しなければならない執行機関(独自の権限を持っている組織。)の一つで、市長から独立し、不特定多数の市民の方々に代わって北見市の行財政を監査する仕事を行っています。また、1人ひとりの監査委員が単独で監査を行うことができる独任制の機関ですが、監査結果など仕事上の重要な決定については、それぞれの監査委員が協議をして決めることになります。

監査委員の選任

監査委員については、人格が高潔で、財務や行政運営に関し優れた識見を有する者および市議会議員から選任されますが、北見市では識見(常勤・非常勤それぞれ1人ずつ)と議会選出1人の合わせて3人の監査委員が置かれています。

監査委員の仕事に対する考え方

監査委員が監査を実施するときは、市の行財政が地方自治のあるべき姿や考え方に基づいて運営されているか、また、最少の経費で最大の効果があげられるよう行われているか、これら事務処理の合理性や効率性の観点に特に注意をすると共に、公正、かつ、偏らない態度でその仕事を実施するよういつも気をつけています。

お問い合わせ先
監査事務局
電話:0157-25-1187
E-Mail:kansa@city.kitami.lg.jp