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都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
当該土地または家屋の所有者です。
税額=課税標準額×税率(0.3%)となります。
固定資産税と同じく土地、家屋の価格です。
固定資産税が免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
固定資産税とあわせてお支払いいただきます。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |