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年金は、受け取る資格ができたときに自動的に支給がはじまるものではありません。受け取るための手続き(裁定請求)を行う必要があります。
老齢基礎年金 | 【受給される方】 10年(平成29年7月までは25年)以上国民年金保険料を納付した方(免除期間、カラ期間を含む)が65歳になったとき(繰り上げ、繰り下げ制度あり) 【令和6年度年金額】 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 年額 816,000円 ・昭和31年4月1日以前生まれの方 年額 813,700円 上記の金額は40年間全て納めた場合(未納や免除期間があると減額) 【請求手続きをするところ】 国民年金の加入期間が、 ・第1号被保険者期間しかない方は市役所(総合支所、支所、出張所) ・第3号被保険者期間がある方は年金事務所 |
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障害基礎年金 | 【受給される方】 国民年金の加入期間中や、20歳未満あるいは60歳以上65歳未満に、初診日のある病気やケガで重い障がいになったときに支給(納付要件を満たしていること) 【令和6年度年金額】 1級 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 年額 1,020,000円 ・昭和31年4月1日以後生まれの方 年額 1,017,125円 2級 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 年額 816,000円 ・昭和31年4月1日以前生まれの方 年額 813,700円 子の加算額(1人につき・年額)各234,800円、3人目以降は78,300円 【請求手続きをするところ】 病気やケガの原因となった初診日が、 ・第1号被保険者期間の場合は市役所(各総合支所含む) ・第3号被保険者期間の場合は年金事務所 |
遺族基礎年金 | 【受給される方】 国民年金の加入期間中の方や加入者であった方が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます 【令和6年度年金額】 ・昭和31年4月2日以後生まれの方 年額 816,000円 ・昭和31年4月1日以前生まれの方 年額 813,700円 子の加算額は障害基礎年金に同じ 【請求手続きをするところ】 死亡した日が、 ・第1号被保険者期間の場合は市役所(各総合支所含む) ・第3号被保険者期間の場合は年金事務所 |
付加保険料ひと月400円を納めた期間について、1ヶ月あたり200円で計算した額が付加年金として老齢基礎年金に加算されます。
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、死亡時に死亡した夫と10年以上婚姻期間のある妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
国民年金保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金とも受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方について、福祉的措置として創設された制度です。
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者
であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方に支給されます。
なお、障害基礎年金や、障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |