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平成31年度税制改正により、令和3年度(令和2年所得分)以降に適用される市民税・道民税について、下記のとおり改正となります。
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得が135万円以下であるひとり親について、市民税・道民税が非課税となります。
お問い合わせ |
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市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |