政治活動用ポスターの掲示に関する規制

 公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち次に掲げるポスターについては、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6か月前から選挙の期日までの間、掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)

  1. 公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画のうち候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター
  2. 後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター
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