MENU
CLOSE
敷地内の雨水を排除するために施設を設置し、公共下水道(雨水管または合流管)に接続する場合は公共下水道施設等の接続許可(承認)申請が必要です(下水道法第16条、法第24条)。
広い敷地でその多くが舗装や屋根に覆われた施設は、下水道施設に短時間に大量の雨水を流出し、周辺市街地に浸水の被害をもたらすおそれがあります。このような場合には、できるだけ緑地などの浸透しやすい土地利用を図ることとし、その上で、浸透施設や貯留施設の設置を行い、雨水の流出を抑制し周辺市街地への浸水の影響を最小限に抑えるようお願いしています。
なお、雨水排水は、絶対に公共汚水ますや汚水管には繋がないでください。
お問い合わせ |
---|
上下水道局下水道課 電話:0157-25-1160 メール:ki.gesui@city.kitami.lg.jp |