産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産する際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度を利用できます。
一定期間とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)

対象

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申込

出産予定日の6カ月前から申請できます。
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請してください。

申請に必要なもの

・母子手帳
・基礎年金番号が分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課国民年金係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp