農地の相続

相続等により農地の権利を取得した方は農地法第3条の3の規定による農業委員会への届出が必要です。
下記よりダウンロードいただき、農業委員会までご提出ください。
後日、受理通知書をお渡しいたします。

お問い合わせ
北見市第一・第二農業委員会事務局
電話:0157-25-1190
メール:nochi@city.kitami.lg.jp