軽自動車・オートバイの税止め手続き

軽自動車やオートバイを北見地区以外や道外で廃車、住所変更、名義変更をしたときは税止め手続きが必要です。

北見市で課税の対象となっている「北見」ナンバーの軽自動車やオートバイを、北見地区以外や道外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。

税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会等が代行手続きを有料でしています。詳しくは軽自動車検査協会や運輸支局にご確認ください。

ご自身で手続きをされる場合は、以下により必要書類をご提出ください。

税止めの手続きに必要な書類と提出先

必要な書類(いずれか1つを提出してください。)

・軽自動車税種別割申告書(報告書)

・軽自動車変更(転出)申告書

・軽自動車税種別割納税義務消滅(変更)申告書

・車検証返納証明書のコピー

・届出済証返納証明書のコピー

・新旧各ナンバーの車検証のコピー

※旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。

お問い合わせ
市民税課諸税係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1114
ファクシミリ:0157-25-1201
E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp