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国保は、世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯の家族の国保に関する届け出や保険料の納付については、世帯主が義務を負うことになっています。
(国民健康保険法第9条(届出等)、同法76条(保険料)に定められています。)
世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯のことを擬制(ぎせい)世帯といい、国保に加入していない世帯主のことを擬制世帯主といいます。
擬制世帯の場合に限り、国保加入者を国保上の世帯主とする世帯主変更申請をすることができます。
擬制世帯では、擬制世帯主が納付義務者になりますが、実際に保険料を支払っている方が国保の加入者であり、次の条件を満たしている場合、申請により国保の加入者を国保上の世帯主に変更することができます。
世帯主変更後の保険料が滞納となった場合など、国保の運営に支障があるときは、職権により変更前に戻させていただく場合があります。
世帯主変更申請が認められますと、下記のことが変更となります。
保険料は、世帯主変更があった月から変更となります。擬制世帯の時に口座振替で納付されていた方で、変更後世帯でも口座振替を希望される場合は、再度、手続きが必要です。
前年の所得金額が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割と平等割の7割・5割・2割の減額が受けられます。
減額の判定について、擬制世帯の場合は、擬制世帯主と国保加入者の所得で判定しますので、国保加入者の所得が一定基準以下であっても、擬制世帯主に一定基準を超える所得があれば、減額の適用は受けられません。
しかし、世帯主変更申請が認められた世帯の場合は、国保加入者のみの所得で判定しますので、擬制世帯主の所得が一定基準を超える所得であっても、国保加入者の所得が一定基準以下であれば、減額の適用が受けられます。
なお、高額療養費や入院時食事療養費の自己負担分(標準負担額)の減額認定証等についても擬制世帯主を加えないで判定することになります。
この変更をすると、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、国保に加入している方が1人のみの世帯となる場合の平等割の減額措置は受けられなくなります。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |