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1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたとき、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、病院にかかってからおおむね3か月後にご案内が届きます。
申請は初回のみ必要になり、2回目以降は初回に申請した口座に発生した都度、振り込みされます。
※入院したときの食事代や、保険のきかない部分については対象となりません。
※1 過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額となります。
※2 8月1日から翌年7月31日までの1年間が計算期間となります。
現役3→市民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2→現役3に該当せず、市民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役1→現役3・現役2に該当しない市民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
一般2→3割負担の対象でない方で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、被保険者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が次にいずれかに該当する方
・被保険者が1人の世帯→200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯→320万円以上
一般1→市民税課税世帯で一般2に該当しない方
▼配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合 1割のとき【1】 |
5,000円 |
---|---|
窓口負担割合 2割のとき【2】 |
10,000円 |
負担増【3】(【2】-【1】) | 5,000円 |
窓口負担増の上限【4】 | 3,000円 |
払い戻し(【3】-【4】) | 2,000円 |
区分2→世帯全員が市民税非課税である方
区分1→世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当する方
現役並み所得者(3割負担)の方で市民税の課税所得が690万円未満の被保険者(現役1・現役2)と、その方と同一世帯にいる被保険者の方は、外来診療や入院で高額な医療を受ける際、事前に申請し「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等へ提出することにより、上記の表の自己負担限度額が適用されます。
市民税非課税世帯の方は、外来診療や入院で高額な医療を受ける際、事前に申請し「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関等へ提出することにより、上記の表の自己負担限度額が適用され、医療費を軽減することができます。また、入院時の食事代も軽減されます。
療養病床以外に入院したときの食事代
区分 | 食事標準負担額 | |
現役並み所得者・一般 |
1食:460円 (指定難病の方は260円※1) |
|
市民税 非課税世帯 |
区分2(90日までの入院) | 1食:210円 |
区分2(90日を越える入院) | 1食:160円 | |
区分1 | 1食:100円 |
※1:都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方
【申請に必要なもの】
・後期高齢者被保険者証
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
1点でよいもの;マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記のページをご覧ください。
【過去12か月の入院日数(注)が90日を超える方が必要なもの】
・入院日数を確認できるもの(領収書など)
・北海道後期高齢者医療または以前加入していた健康保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(交付されている方のみ)
(注)令和2年9月30日以前の入院日数の算定については、北海道後期高齢者医療制度または以前加入していた健康保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方は区分2)が交付されていた期間のみ算入することができます。令和2年10月1日以降の入院日数の算定については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付の有無にかかわらず、「区分2」の認定を受けていた期間を算入することができます。
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えたときは、その超えた額が申請により後期高齢者医療制度および介護保険から「高額介護合算療養費」として支給されます。
該当する方には、市役所から案内を送付します。基準額については、下表をご覧ください。
お問い合わせ |
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国保医療課 後期高齢者医療係 電話:0157-25-1130 E-Mail:kokuho@city.kitami.lg.jp |