社会福祉法等の一部を改正する法律の公布・施行関係

 社会福祉法人制度改革に関する情報は以下よりご覧ください。


社会福祉法の一部改正及び施行

 社会福祉法の一部が改正され、平成29年4月1日(一部は平成28年4月1日)から施行となっています。

法改正に伴う社会福祉法人会計基準

 法改正に伴い、社会福祉法人会計基準が厚生労働省令で定められるとともに、これまで当該基準を定めていた通知が改正されました。

参考資料

 法改正に関して、厚生労働省が作成した参考資料は次のとおりです。

その他関連通知等

 【平成28年6月20日付 事務連絡】

 【平成28年11月11日付 事務連絡】

 【平成28年9月2日開催 社会福祉法人制度改革の施行に向けたブロック別担当者会議】


お問い合わせ
保健福祉部総務課 指導第1係
電話:0157-33-1354
ファクシミリ:0157-26-6323
メール:fukushisomu@city.kitami.lg.jp
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