令和6年度 北見市住宅エコ改修補助事業

令和6年度 北見市住宅エコ改修補助事業について

申請期間

令和6年8月21日(水)から8月27日(火)まで

※郵送による場合は、令和6年8月21日(水)から8月27日(火)までに建築指導課必着のもの。
 事前に建築指導課までご連絡願います。
 ●郵送先
  〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
  北見市都市建設部建築指導課 安全推進係
 ●TEL
  0157-25-1154
※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。
※先着順ではありません。抽選を行います。
※上記申請期間中、予算を超えない場合は、随時募集を行います。
※国、北海道又は市の予算が無くなり次第、終了します。

申請場所

北見市役所本庁舎3階 建築指導課窓口

施工業者の資格登録

施工業者の資格登録につきましては、4月1日(月)より、随時受け付けております。
下記の資格登録申請書に必要事項を記入後、市税の完納証明書と共に建築指導課まで、お持ちください。

補助制度の概要

対象者・対象住宅の主な条件(※着工済み・契約済みの工事は対象外です。)

次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
1.次のいずれかに該当する建築基準法(昭和25年法律第201号)等に
 適合している市内に存する住宅で
 ・自ら所有し、居住していること。
 ・空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに
  自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
2.市税等を滞納していないこと。
3.平成26年度から令和5年度において、北見市住宅エコ改修補助事業
 (北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修
 補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は
 住宅ではないこと。
4.当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用すること
 を確約することができること。
5.交付決定通知を受けた後に着手するもの。

※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは
 対象外となります。

施工業者の主な条件

次に掲げるもので、いずれにも該当する者
1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
2.受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
3.北見市競争入札参加資格者(市内・準市内に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、又は要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者

補助対象となる工事

【省エネ改修工事】
 ●2箇所以上の「【必須】1開口部の省エネ改修」を行う、以下の省エネ改修工事。
  (【選択】2躯体・設備等の省エネ改修のみ行う場合は対象外。)
 
 【必須】1 開口部の省エネ改修
      (1)内窓設置
      (2)外窓交換
      (3)ガラス交換
      (4)ドア交換
 【選択】2 躯体・設備等の省エネ改修
      (1)屋根又は天井の改修工事
      (2)壁の改修工事
      (3)床の改修工事
      (4)節水型トイレへの取替え
      (5)高断熱浴槽への取替え
      (6)節湯水栓への取替え
 ※上記工事は、「省エネ基準レベル」又は「ZEHレベル」に対応していること。
  基準の詳細は「パンフレット」P.4をご確認ください。

【バリアフリー改修工事】
 ●以下のバリアフリー改修工事。
      (1)通路の拡幅
      (2)階段の改良
      (3)浴室の改良
      (4)便所の改良
      (5)手すりの取付
      (6)床の段差の解消
      (7)出入口の戸の改良
      (8)滑りにくい床への改良
      (9)風除室の設置
 ※上記工事は「バリアフリー改修工事判断基準」に対応していること。

補助率・補助限度額

○対象とする省エネ改修工事、バリアフリー改修工事の改修工事費用(見積額)の合計額が30万円
 (消費税等除く)以上のもの
○補助対象工事費は、「A.基準額」(市が定める単位あたりの基準額に補助対象数量等を乗じた値)
 と「B.改修工事費用(見積額)」を比較していずれか少ない額の合計
○補助対象工事費の20%、20万円を限度とします(千円未満切捨て)
 ※「ZEHレベル」の省エネ改修工事を実施する場合に限り、最大60万円を限度とします(千円
  未満切捨て)

パンフレット・申請書等

●パンフレット等

●申請書(申請時)

●申請書(変更時、取り下げ時)

●申請書(完了時)

●資格登録申請書等

※「令和6年度住宅リフォーム・解体補助事業」及び
 「令和6年度空家等除却補助事業」の資格登録申請様式は
 「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録申請書と同一です。
※令和5年度までに資格登録を申請された場合であっても、令和6年度における
 補助事業を実施するためには、令和6年度中に再度、申請する必要があります。

令和6年度 施工業者の資格登録 事業者名簿

※当事業者名簿は、事業者の申請に基づき作成・公開するものであり、優良業者であることを
 保証するものではありません。

令和6年度 住まいに関する支援制度

(現在準備中)

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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