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令和6年8月21日(水)から8月27日(火)まで
※郵送による場合は、令和6年8月21日(水)から8月27日(火)までに建築指導課必着のもの。
事前に建築指導課までご連絡願います。
●郵送先
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
北見市都市建設部建築指導課 安全推進係
●TEL
0157-25-1154
※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。
※先着順ではありません。抽選を行います。
※上記申請期間中、予算を超えない場合は、随時募集を行います。
※国、北海道又は市の予算が無くなり次第、終了します。
北見市役所本庁舎3階 建築指導課窓口
施工業者の資格登録につきましては、4月1日(月)より、随時受け付けております。
下記の資格登録申請書に必要事項を記入後、市税の完納証明書と共に建築指導課まで、お持ちください。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
1.次のいずれかに該当する建築基準法(昭和25年法律第201号)等に
適合している市内に存する住宅で
・自ら所有し、居住していること。
・空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の完了報告時までに
自ら居住するもの(ただし、建築後未入居は除く)
2.市税等を滞納していないこと。
3.平成26年度から令和5年度において、北見市住宅エコ改修補助事業
(北見市住宅省エネ・バリアフリー改修補助事業)、北見市住宅改修
補助事業(住宅リフォーム・解体補助事業)の補助金を受理した者又は
住宅ではないこと。
4.当該補助金を活用し、改修した工事部分について、10年間活用すること
を確約することができること。
5.交付決定通知を受けた後に着手するもの。
※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは
対象外となります。
次に掲げるもので、いずれにも該当する者
1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
2.受注した改修工事等を一括して他人に請け負わせない者
3.北見市競争入札参加資格者(市内・準市内に限る)、北見市小規模修繕契約希望者、又は要綱に基づき施工業者の資格登録をしている者
【省エネ改修工事】
●2箇所以上の「【必須】1開口部の省エネ改修」を行う、以下の省エネ改修工事。
(【選択】2躯体・設備等の省エネ改修のみ行う場合は対象外。)
【必須】1 開口部の省エネ改修
(1)内窓設置
(2)外窓交換
(3)ガラス交換
(4)ドア交換
【選択】2 躯体・設備等の省エネ改修
(1)屋根又は天井の改修工事
(2)壁の改修工事
(3)床の改修工事
(4)節水型トイレへの取替え
(5)高断熱浴槽への取替え
(6)節湯水栓への取替え
※上記工事は、「省エネ基準レベル」又は「ZEHレベル」に対応していること。
基準の詳細は「パンフレット」P.4をご確認ください。
【バリアフリー改修工事】
●以下のバリアフリー改修工事。
(1)通路の拡幅
(2)階段の改良
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸の改良
(8)滑りにくい床への改良
(9)風除室の設置
※上記工事は「バリアフリー改修工事判断基準」に対応していること。
○対象とする省エネ改修工事、バリアフリー改修工事の改修工事費用(見積額)の合計額が30万円
(消費税等除く)以上のもの
○補助対象工事費は、「A.基準額」(市が定める単位あたりの基準額に補助対象数量等を乗じた値)
と「B.改修工事費用(見積額)」を比較していずれか少ない額の合計
○補助対象工事費の20%、20万円を限度とします(千円未満切捨て)
※「ZEHレベル」の省エネ改修工事を実施する場合に限り、最大60万円を限度とします(千円
未満切捨て)
●パンフレット等
●申請書(申請時)
●申請書(変更時、取り下げ時)
●申請書(完了時)
●資格登録申請書等
※「令和6年度住宅リフォーム・解体補助事業」及び
「令和6年度空家等除却補助事業」の資格登録申請様式は
「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録申請書と同一です。
※令和5年度までに資格登録を申請された場合であっても、令和6年度における
補助事業を実施するためには、令和6年度中に再度、申請する必要があります。
※当事業者名簿は、事業者の申請に基づき作成・公開するものであり、優良業者であることを
保証するものではありません。
(現在準備中)
お問い合わせ |
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建築指導課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階 電話:0157-25-1154 ファクシミリ:0157-25-1207 メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました) |