特定不妊治療費助成事業
2020年4月1日
特定不妊治療費助成事業
北見市では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦を対象に、経済的な負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成しています。
対象となる治療
- 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)が対象となります。
- ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子及び胚の提供による不妊治療や代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。
- 男性が精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(平成28年度から)
対象となる方
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦のうち、次の1から3までのすべての要件にあてはまる方です。
- 「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けた方。
※北海道の「特定不妊治療費助成事業」はこちら(外部リンク) - 夫婦のいずれか一方が、治療終了時および申請時に市内に住所を有すること。
- 他の市町村で同じ治療に対して助成を受けていない方。
助成額・助成回数
助成額は、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額となります。
助成の限度額
- 女性:1回の治療につき5万円まで(初回の治療に限り10万円まで)
- 男性:1回の治療につき5万円まで
対象範囲・助成回数
- 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。
- 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は通算3回となります。
助成の手続き
申請は治療が終了した年度内に、まず居住地を所管する北海道(北見保健所)に、原則として1回の治療の終了ごとに申請し、「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定指令書が届いてから、1か月以内に市に申請してください。
申請方法
次の書類をすべて添えて、健康推進課窓口へ申請してください。 ※ 郵送での申請を希望される場合は事前にご連絡ください。
- 北海道特定不妊治療費助成事業の「助成決定指令書」の写し
- 北海道に申請する際に添付した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し
- 北見市特定不妊治療費助成交付申請書(様式第1号)
※書類は申請窓口にありますが、下記からダウンロードすることもできます。 - 申請者の本人確認書類 (運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 振込先金融機関と口座番号の分かるもの(通帳)
※ 助成金は、申請者名義の口座に振り込みます。
助成金の承認について
申請後、特定不妊治療費の助成について承認した場合、「北見市特定不妊治療費助成決定通知書」を申請者あてに普通郵便で郵送します。その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書の受付から助成金の振り込みまでは、約1~2か月かかる場合があります。
申請書様式はこちらからダウンロードできます。
北見市特定不妊治療費助成交付申請書(様式第1号)[PDF:446KB]
記載例 北見市特定不妊治療費助成交付申請書[PDF:604KB]
申請の窓口とお問い合わせ先
北見市保健福祉部健康推進課 母子保健係
〒090-0046 北見市北6条西2丁目1 北見市保健センター3階
電話:0157-23-8101 Fax:0157-23-8813
E-Mail:kenko@city.kitami.lg.jp
■H28 FAQ特定不妊治療費の助成事業[PDF:15KB]