税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について
2017年7月10日
改正内容(概要) |
1 税額対象法人の要件緩和の追加
「実績判定期間内において、3,000円以上の寄附金を支出した者が平均して年に100人以上いること。」の要件
について、今回、新たに「実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用が1億円未満の会計年度がある場合」に寄附
者数の判定基準に緩和措置が設けられました。
2 税額控除の適用開始時期
実績判定期間内に社会福祉事業に係る費用が1億円未満の会計年度を有することにより所轄庁の証明を受けた
社会福祉法人に対して、寄附を行ったものに対する所得税の税額控除については、平成28年分の所得税から適用
されることとなりました。
【国・課長通知】税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について[PDF:102KB]
【資料1】税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(2016.4.1)[PDF:496KB]
【資料3】官報~関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)[PDF:267KB]
税額控除に係る申請書様式 | ||
税額控除に係る証明申請書(様式1) | 様式1(申請書)[DOC:29KB] | 様式1(申請書)[PDF:61KB] |
寄附金受入明細書(様式2) | 様式2(寄附金受入明細書)[XLS:28KB] | 様式2(寄附金受入明細書)[PDF:48KB] |
チェック表(様式3) <要件1> | 様式3(要件1チェック表)[XLS:54KB] | 様式3(要件1チェック表)[PDF:67KB] |
チェック表(様式4) <要件2> | 様式4(チェック表)[XLS:29KB] | 様式4(チェック表)[PDF:71KB] |
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