第十一回特別弔慰金の請求を受け付けています
2020年5月7日
「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の集中受付会場を開設します。
- 日程 令和2年5月13日(水)~令和2年5月14日(木)
- 時間 10時~17時
- 会場 まちきた大通ビル庁舎5階A会議室
- 必要書類等 請求者の印鑑、令和2年4月1日の請求者の戸籍抄本、本人確認書類のほか、請求者の状況に応じて委任状や戸籍などが必要になる場合があります。
※集中受付期間中も総合支所保健福祉課での請求受付を行っています。
※特別弔慰金の請求は、集中受付期間以外でも手続きができます。(令和5年3月31日まで)発熱や咳などの症状がある方は、来庁をお控えください。また、来庁される方は、感染症対策(手洗いや咳エチケットなど)へのご協力をお願いします。
■制度の概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
■支給対象者
令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、下記の方については対象となる可能性があります。
1 |
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
2 |
戦没者等の子 |
3 |
戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 |
4 |
1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
■支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
■請求期間
令和2年4月1日~令和5年3月31日
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
■留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
■受付窓口
保健福祉部総務課 Tel:33-1354
端野総合支所保健福祉課 Tel:56-2117
常呂総合支所保健福祉課 Tel:0152-54-2114
留辺蘂総合支所保健福祉課 Tel:42-2425