平成22年10月から水道料金及び下水道使用料を統一します。
 

 市の水道料金等は、合併以降、地域ごとに異なる料金体系でしたが、3月定例市議会で、料金統一等の条例改正案が可決され、今年の10月の定例日(料金算定の基準日)以降の使用分から適用することとなりました。
 また、今回の改定では、将来にわたって安全で安定的な上下水道サービスを提供するため、水道料金で、12.5%(激変緩和措置あり)、下水道使用料で、11.87%の改定を行います。
 上下水道を使用している皆様には、大変ご負担をおかけしますが、今後、より一層の経営改善に取り組み、「安全・安心で持続した水循環の構築」に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

◇料金統一の概要 
@ 市内の上下水道料金を統一します。(漁集集落環境整備排水事業は除く)
A 基本水量は設けないものとします。
B 水道料金は、口径別・用途別(住宅用・住宅用以外など)・逓増制の料金体系とします。
C 激変緩和措置として、水道料金については、平成24年10月検針分まで、最初の2年間は新料金との差額の3分の2を、次の2年間は3分の1を減じるものとします。(北見端野地区の工業用・留辺蘂地域の家畜防除用は、改定率の影響が大きいことから、平成31年10月検針分までの間、別途緩和措置を行います。)
D 水道加入金制度を全市に適用します。

◇新料金表(1か月分)                         
水道料金
用途 口径
(o)
基本
水量
基本料金 従量料金
1区分 2区分
住宅用 13 なし 1,260円 〜8m3まで
1m3につき

    45円
8m3超の
1m3につき

   167円
20 1,290円
25 1,320円
30 1,320円
40 1,860円
50 3,040円
75 3,240円
100 4,310円
住宅用以外 13 なし 1,830円 〜10m3まで
1m3につき

    53円
10m3超の
1m3につき

   201円
20 1,870円
25 1,890円
30 1,890円
40 2,430円
50 3,610円
75 3,810円
100 4,880円
150 8,570円
※上記の基本料金と従量料金の合計額に消費税等相当額を加えた額
※住宅用とは、住宅において日常生活の用に使用するものをいう。


下水道使用料
基本水量 基本使用料 従量使用料
1区分 2区分 3区分
〜8m3 9〜500m3 501m3〜
なし 731円 1m3につき
    73円
1m3につき
   155円
1m3につき
   202円
※上記の基本使用料と従量使用料の合計額に消費税等相当額を加えた額

水道加入金
口  径 金          額
13o 36,000円
20o 40,000円
25o 50,000円
40o 200,000円
50o 380,000円
75o 1,100,000円
100o以上 管理者が別に定める。
※上記の額に消費税等相当額を加えた額


◇水道料金の激変緩和措置のイメージ              
   (例:住宅用・口径13o・20m3使用) 
高くなる場合(これまでの料金 3,206円 → 新料金 3,805円)
 平成22年10月使用分〜      3,805円-(3,805円-3,206円)×2/3=3,405円
 平成24年10月使用分〜      3,805円-(3,805円-3,206円)×1/3=3,605円
 平成26年10月使用分〜                            3,805円
安くなる場合(これまでの料金 5,134円 → 新料金 3,805円)
 平成22年10月使用分〜      3,805円-(3,805円-5,134円)×2/3=4,691円
 平成24年10月使用分〜      3,805円-(3,805円-5,134円)×1/3=4,248円
 平成26年10月使用分〜                            3,805円
※実際の料金計算では、料金単価を段階的に設定するので、端数が合わない場合があります。

◇水道料金早見表
北見自治区   (PDF形式 532KB)
端野自治区   (PDF形式 750KB)
常呂自治区   (PDF形式 382KB)
留辺蘂自治区  (PDF形式 769KB)

◇下水道使用料早見表
新料金      (PDF形式  10KB)
※下水道使用料には、激変緩和措置はありません。


(お問い合わせ 経営企画課 0157-25-1119 / 料金センター 0157-25-1178)

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