死亡

心よりお悔やみ申し上げます。亡くなられた方が下記の要件に該当する場合は、それぞれの手続が必要です。

なお、死亡届以外は原則として亡くなられた方の住民票のある市区町村役場での手続となります。

詳しくは、「ご家族がなくなられたときの各種手続きのご案内」をご覧になり、各担当課までお問い合わせください。

 

届出人・申請人について

 

死亡届の届出人は、戸籍法で規定されており、1.親族・同居者 2.家主・地主・家屋管理人・土地管理人・公設所の長となっています。

窓口に来られる方は、町内会役員など使者でも結構です。

 

葬祭費支給申請の申請人は葬祭執行人となります。