○北見市情報公開・個人情報保護審査会条例
(平成18年3月5日条例第18号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条-第5条)
第3章 審査会の調査審議の手続(第6条-第12条)
第4章 重要事項の審議等(第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、北見市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 北見市情報公開条例(平成18年北見市条例第16号。以下「公開条例」という。)第13条第1項又は北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年北見市条例第17号。以下「保護条例」という。)第40条の規定による諮問に応じ不服申立てについて調査審議するほか、市長の諮問に応じて情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議するため、北見市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[北見市情報公開条例(平成18年北見市条例第16号。以下「公開条例」という。)第13条第1項] [北見市個人情報の保護に関する条例(平成18年北見市条例第17号。以下「保護条例」という。)第40条]
(組織)
第3条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解任することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第3章 審査会の調査審議の手続
(定義)
第6条 この章において「諮問庁」とは、公開条例第13条第1項又は保護条例第40条の規定により審査会に諮問をした実施機関(公開条例第2条第1号又は保護条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)をいう。
[公開条例第13条第1項] [保護条例第40条] [公開条例第2条第1号] [保護条例第2条第1号]
2 この章において「公文書」とは、公開条例第7条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
[公開条例第7条第1項] [公開条例第2条第2号]
3 この章において「保有個人情報」とは、保護条例第19条第1項、第30条第1項又は第38条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
[保護条例第19条第1項] [第30条第1項] [第38条第1項] [保護条例第2条第3号]
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による不服申立人等の意見の陳述を聴かせることができる。
[第7条第1項] [第8条第1項]
(提出資料の閲覧)
第11条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 重要事項の審議等
(重要事項の審議等)
第13条 審査会は、第2条に規定する重要事項を審議するため、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。
[第2条]
第5章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[第4条第6項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお北見市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年北見市条例第3号)第14条の例による。