学校給食費

令和6年4月からの学校給食費

北見市では、近年の食材価格高騰により、令和5年4月から1食当たり30円の増額改定を行ったところです。
増額改定分については、時限的な負担軽減策として令和5年度から市が補助しておりますが、令和6年度については段階的な措置として1食あたり15円を市が補助します。
詳しくは「令和6年度学校給食費(保護者の皆様へ)」をご覧ください。

※小学校及び義務教育学校(前期課程)の給食費は、子育てに対する保護者負担を軽減するため、平成24年度から1食当たり80円を市が負担しております。なお、保護者が生活保護または就学援助に認定された場合は、それぞれの制度により助成されます。
※学校給食費の額は年額とし、1食あたりの単価に年間の給食実施回数(日数)を掛けて計算します。その年額を5月から翌年2月までの10回に分けて納めていただきます。
※転校(転入)の場合、学校からの報告に基づき、給食を食べた(食べる)日数分を精算(請求)されます。
※学校給食費の口座振替日は毎月末日になります。残高不足などの理由で口座振替ができなかった場合、再振替はできません。振替日以降に送付する口座振替不能のお知らせ(納付書)により、金融機関やコンビニエンスストア等で納めてください。

学校給食費の使い方

保護者の皆様にご負担いただく学校給食費は、全て児童生徒が食べる給食食材の購入費用にのみ(主食・副食費の材料や牛乳代等)充てられ、学校給食の運営に係る人件費・光熱水費・施設管理費などの経費は北見市が負担しています。(学校給食法第11条)

経済的な問題でお困りの場合

学用品費・給食費・医療費等を援助する「就学援助制度」という制度があります。認定された場合、認定月から援助を受けられ、給食費は実費分支給されますので、給食費の未納はそのまま放置せず、まずは学校給食課へご連絡、ご相談ください。

遅延損害金

学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、納期限の翌日から実際にお支払いいただいた日までの日数に応じ、当該金額に民法に定める法定利率で乗じた金額を遅延損害金として納めなければなりません。

遅延損害金の算出にかかる端数処理

・学校給食費の金額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が2,000円未満の場合はその全額を切り捨てます。
・遅延損害金に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨て、その金額が1,000円未満の場合は全額を切り捨てます。

給食費の滞納を放置した場合

学校給食費の納入が滞りますと、文書催告を行い、納入相談のためご自宅に訪問させていただきます。それでもなお、連絡が取れない、納入約束が守られない等、給食費の滞納が改善されない場合、負担の公平を図るため、やむを得ず民事訴訟法第383条の規定に基づき、裁判所へ「支払督促」の申し立てを行う場合もございますので、給食費の未納はそのまま放置せず、まずは学校給食課へご連絡、ご相談ください。

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お問い合わせ
学校給食課
電話:0157-66-5488 E-Mail:gakukyusyoku@city.kitami.lg.jp
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