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一定面積以上の土地取引には届け出が必要です

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。

届け出の対象となる面積

市街化区域:2千平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内:5千平方メートル以上
都市計画区域外:1万平方メートル以上

届出者

土地の権利取得者(買主等)

届出期限

契約締結日から2週間以内(契約日を含む)
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です

提出書類【各1部】

必須書類

・土地売買等届出書
・契約書の写し…契約書の写し、又はこれに代わる書類
・周辺状況図…対象地及びその付近の近況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
・形状図…対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、地積測量図等)

必要に応じて提出する書類

・実測図…土地の面積の実測の方法を示した図面
・事業計画書…土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
・委任状…代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
・別紙共有者一覧…土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
・別紙筆一覧…土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
・別紙海外居住者…譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を明らかにした別紙を提出
・その他…審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

罰則

届出を行わない場合、法律で罰せられることがあります

その他

提出書類の様式等については下記のページを参照してください。

お問い合わせ
都市計画課 開発調整担当
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1152
ファクシミリ:0157-25-1207

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

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例)090-8501
半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
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