事業場排水の水質規制

下水道は私たちが生活する上で、なくてはならないもの、あって当たり前のものになってきましたがその役割には
・浸水の防除
・生活環境の向上
・公共水域の水質保全
などがあります。

私たちが生活することにより生じる排水、工場や事業場での生産活動、サービスにより生じる排水は、下水道に排除され処理された後、公共用水域(河川、海、湖沼など)に放流されます。

しかし、工場や事業場から下水道に流す排水には下水道法および北見市下水道条例により水質基準が設定され、水質が規制されており、これに違反した場合、改善命令や罰則が適用されることになります。

下水道に流してはいけない下水があります!

下水道に流してはいけないもの~規制項目と下水道へ及ぼす影響

水素イオン濃度(pH) 酸性、アルカリ性の排水は、下水道施設を腐食されたり、処理場の微生物の活性を低下させ、処理水の水質悪化を招く恐れがあります。
生物化学的酸素要求量(BOD) 水の中に浮かんでいる状態の有機物(浮遊性有機物)が高濃度になると、下水管を詰まらせる恐れがあります。
また、水に溶け込んでいる状態の有機物(溶解性有機物)が高濃度になると、処理場の負担となり処理水の水質悪化を招き、河川を汚す恐れがあります。
浮遊物質量(SS) 高濃度になると、下水管を詰まらせる恐れがあります。
さらに、処理場の負担となり処理水の水質悪化を招き、河川を汚す恐れがあります。
ノルマンヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類、砿油類) 動植物油脂類(食用油やラード、牛脂など)は、高濃度になると下水管を詰まらせる恐れや処理場の生物処理を阻害し処理水の水質悪化を招く恐れがあります。
また、砿油類(ガソリンや灯油など)は下水管内で気化し、引火する危険があります。
カドミウム、有機リン、鉛、総水銀、六価クロム、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンほう素およびその化合物、ふっ素およびその化合物など 下水処理場では処理することができないため、河川を汚すことになります。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 窒素は閉鎖性水域の富栄養化原因物質のひとつとされているものであり、高濃度になると通常の生物処理では除去が困難です。
また、硝酸性窒素に汚染された水を摂取すると健康に害を及ぼす恐れがあります。
よう素消費量 数値が高くなると、処理場の生物処理を阻害し処理水の水質悪化を招く恐れがあります。
また、よう素消費量を示す成分のうち、硫化水素は有毒であり、下水道施設を腐食させる原因となります。
温度 下水道管の腐食を促進させたり、悪臭ガスの発生の原因となります。

下水道を使用するときには届出が必要です。

特定施設に関する届出

特定施設を新たに設置しようすると、または特定施設を設置している事業場「特定事業場」は、北見市下水道管理者に次の届出をしなければなりません。

届出の種類 届出を必要とする場合 提出期限
特定施設設置届 特定施設を新たに設置しようとする場合

 特定施設設置届出書 様式第六(第八条関係)
工事着手の
60日前
特定施設の構造等変更届 特定施設をすでに設置している事業場が、特定施設の構造、汚水処理の方法、使用の方法、下水の量や水質などを変更しようとする場合

特定施設の構造等変更届出書 様式八(第十四条関係)
変更に伴う工事着手の
60日前
特定施設使用届 特定施設を設置している事業場が新たに、下水道を使用する場合

公共芸水道使用開始届 様式五(第六条関係)
使用の日から
30日以内
特定施設使用届 使用している施設が新たに指定された場合

特定施設使用届出書 様式七(第九条関係)
使用の日から
30日以内
氏名変更等届 特定施設の設置に関する届出をした事業所が、届出者の氏名、住所、事業場の名称等を変更した場合

氏名変更等届出書 様式十(第十二条関係)
使用の日から
30日以内
承継届 特定施設の設置に関する届出をした事業主から特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合

承継届出書 様式第十二(第十三条関係)
承継の日から
30日以内
特定施設使用廃止届 特定施設の使用を廃止した場合

特定施設使用廃止届出書
廃止の日から
30日以内

除害施設の設置に関する届出

非特定事業場が、除害施設を設置するときは、下水道管理者に次の届出をしなければなりません。

届出の種類 届出を必要とする場合 提出期限
除害施設設置届
(改築・増築)届
除害施設設置等計画書(様式第4号)
除害施設使用廃止届出書(様式6号)
承継届出書(様式第7号)
工事着手の
60日前

申請様式

特定施設の例

  • ガソリンスタンド、自動車整備工場、自動車デイーラー等に設置される自動式車両洗車機
  • 総面積が420平米以上の飲食店に設置される厨房施設
  • 総面積が360平米以上の弁当仕出屋に設置される厨房施設
  • 病床数が300床以上の病院に設置される厨房、洗浄、入浴施設
  • 屋内作業場の総面積が800平米以上の自動車整備工場に設置される洗車施設
  • 電気メッキ施設
  • 酸又はアルカリによる表面処理施設
  • DPE店に設置される自動式フィルム現像洗浄施設
  • クリーニング店に設置される洗濯機
  • テトラクロロエチレン(別名 パーク又はパークレン)を洗浄液としてしようするコインランドリー
  • 工学部等、理学部を設置している大学の試験室、実験室の洗浄施設
  • 漬物等、保存食品製造工場に設置されている原料処理施設、洗浄施設、圧搾施設、湯煮施設
  • 牛房の総面積200平米以上の牛房施設、馬房の総面積が500平米以上の馬房施設等

「特定事業場」とは

人の健康を害する恐れのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ排出を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令またはダイオキシン類対策措置法施行令に定められたもの「特定施設」といいます。この「特定施設」を設置している工場・事業場を「特定事業場」といい、「特定事業場」以外の工場・事業場を「非特定事業場」といいます。

「除害施設」とは

除害施設とは、特定事業場(特定施設)以外の事業場から排除される生活環境に被害が生ずると思われる排水について、その水質を条例で定める基準に適合させる施設をいいます。



※これ以外の特定施設や事業場でも届出が必要な場合がありますので、詳細は北見市上下水道局給排水課設備係までお問い合わせください。

下水道を使用する工場・事業場には次のような義務があります。

水質測定の義務(下水道法第12条の11)

特定事業場の事業主は、下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりなせん。測定項目等の詳細は、お問い合わせください。

報告の義務(下水道法第39条の2)

工場・事業場の事業主は、下水道管理者の求めに応じて事業場の状況、除害施設または下水の水質に関して必要な報告をしなければならない。

お問い合わせ
上下水道局給排水課設備係
郵便番号:090-8701
住所:北見市中ノ島町1丁目4番1号
電話:0157-25-1179
メール:ki.kyuhaisui@city.kitami.lg.jp
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