家屋に対する課税

家屋の評価について

新築や増築、改築などをした家屋の評価

完成した家屋について、北見市職員が「固定資産評価基準」に基づき、間取りや各部屋の仕上材料、設備などを調査し、固定資産税・都市計画税の計算の基礎となる「固定資産評価額」を算出することとなります。

固定資産評価基準に基いて家屋を評価し、再建築価格を算出します。

固定資産評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額

●再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

※ 実際に家屋を新築・増築・改築等をされた時の工事費ではありません。

●経年減点補正率とは
家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

●評点1点当たりの価額は
木造 = 0.94円、 非木造 = 1.1円

すでに評価額が算出されている家屋について

すでに固定資産評価額が算出されている家屋は、床面積などの変更がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。
計算の内容は、新築や増築、改築などをした家屋と同じ方法で行いますが、評価替え後の価格が評価替え前の価格よりも高くなった場合は、評価替え前の価格に据え置かれます。

家屋の税額の計算方法

●税額・税率

  • 固定資産税

税率は、1.4%です。
税額=課税標準額×税率となります。

税率は、0.3%です。
税額=課税標準額×税率となります。

●課税標準額

原則として、評価額が課税標準額となります。

新築住宅の軽減措置

新築された住宅は、その翌年から木造については3年間(認定長期優良住宅は5年間)、耐火構造および準耐火構造の3階建以上のものについては5年間(認定長期優良住宅は7年間)、家屋の固定資産税が減額されます。

減額される範囲

居住部分の床面積 減額の割合
居住部分の床面積が120平方メートルまでの場合 税額が1/2に減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相当する分の税額が1/2に減額

●減額の対象となる要件

  • 居住部分の総床面積が全体の1/2以上あること
  • 居住部分の総床面積が50平方メートル(アパートなどは1世帯当たり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

【計算例】

次の住宅を新築した場合を例に税額を計算してみます。(認定長期優良住宅ではない場合)

構造=木造2階建、床面積=150平方メートル、課税標準額(評価額)=1,000万円

(固定資産税)
・通常の税額
1,000万円(課税標準額)×1.4%=14万円(通常の税額)

・減額される税額
14万円×120平方メートル(減額される上限床面積)÷150平方メートル(実際の床面積)×1/2=5万6千円(減額される税額)

・減額後の税額
14万円−5万6千円=8万4千円 となります。

(都市計画税)
1,000万円(課税標準額)×0.3%=3万円
※都市計画税については、減額がありません。

計算例の場合、減額期間は3年間ですので、4年目からは通常の税額で課税されます。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

減額措置 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事を実施した場合、工事完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大100平方メートル分まで3分の1の額が減額されます。
対象となる家屋 新築された日から10年以上を経過している家屋で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

次の(1)から(3)のいずれかに該当する方が居住していること。(賃貸住宅は除く)

(1)65歳以上の者
(2)介護保険法で要介護認定又は要支援認定を受けている者
(3)障がい者
改修の種別 バリアフリー改修工事とは次のとおりです。

(1)廊下の拡幅
(2)階段勾配の緩和
(3)浴室改良
(4)便所改良
(5)手すりの設置
(6)室内階段の解消
(7)開き戸から引き戸(吊り戸)への取り換え
(8)床表面の滑り止め化
改修費用 工事費用のうち国又は地方公共団体からの補助金等を除く、自己負担額が50万円を超えること
手続き 所有者は改修工事完了後3ヶ月以内に所定の申請書に下記書類を添付のうえ、申請願います。

(1) 減額対象者と判断できる書類
(2) 工事金額に関する明細および支払いが確認できる書類
(3) 改修前後の間取り図、写真など改修内容が分かるもの
その他 改修による大幅な間取りの変更や面積増加等により見直しの対象となる場合もあります。

申請書

住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税の減額

減額措置 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修をした住宅(家屋)を対象に、工事完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大120平方メートルまで3分の1の額が減額されます。
都市計画税は減額の対象ではありません。

※ 新築軽減、耐震改修に伴う軽減を受けている場合は該当になりません。

※ バリアフリー改修(国又は地方公共団体からの補助金等を除く、自己負担額が60万円を超えるもので翌年度のみ、対象となる家屋分の固定資産税が3分の1減額(床面積100平方メートル分までを限度、都市計画税は対象外)の軽減と併用して受けられます。
対象となる家屋 平成26年4月1日以前に建てられた住宅で床面積が50平方メートル以上であること(賃貸住宅を除く)
(マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む。併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上であること)

工事完了の日が令和4年4月1日から令和6年3月31日までのものであること。
改修の内容 次の(1)から(4)の工事であること。(外気などと接するものの工事に限る)
※(1)の工事が必ず行われていること

(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

●例:窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井、壁床に適切な量の断熱材を入れる工事
改修費用 工事費のうち、断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,または、断熱改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円超であること。(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません)
手続き 所有者は改修工事完了後3ヶ月以内に所定の申請書に下記書類を添付のうえ、申請願います。

(1)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 発行)
(2)工事明細書
(工事内容および費用の確認できる書類、領収書)
(3)その他申請に必要と認める書類

※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士等発行の証明手数料が固定資産税減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
その他 省エネ改修工事に併せてその他の改築等を行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。その場合には、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

申請書

住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額

減額措置 平成18年1月1日から令和6年3月31日までに完了した耐震改修工事で、現行の耐震基準を満たすこととなった住宅(家屋)を対象に、工事完了時期により翌年度から一定期間分に限り固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大120平方メートル分まで2分の1の額が減額されます。

※併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上のもので、居住部分のみの適用となります。
対象となる家屋 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。
「住宅」とは(専用住宅、農家住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅)

※区分所有家屋でない場合は居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある家屋
※区分所有家屋である場合は居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分
改修の内容 昭和57年1月1日以前から所在する住宅が次の要件を全て満たすとその住宅の固定資産税について減額を受けることができます。(都市計画税は減額されません)

(1)平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事を完了していること
(2)耐震改修に要した工事費用が住戸一戸当たり50万円を超えること
(3)耐震改修工事により現行の耐震基準に適合する住宅になったことを証明する書類を発行してもらうこと
(4)(3)の証明書を添えて、耐震改修工事が完了した日から3ヶ月以内に資産税課へ申請すること
減額期間 減額する期間は耐震改修工事の完了日により異なります。

●平成18年1月1日から平成21年12月31日:3年間
●平成22年1月1日から平成24年12月31日:2年間
●平成25年1月1日から令和6年3月31日:1年間

工事完了した翌年度課税分からの期間となります。
改修費用 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えること。(耐震改修に直接関係のない改修の費用は含みません)
手続き 所有者は改修工事完了後3ヶ月以内に所定の申請書に下記書類を添付のうえ、申請願います。

(1)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 発行)
※この証明書が受けられるかは耐震改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
(2)工事明細書(工事内容および費用の確認できる書類、領収書)
(3)その他申請に必要と認める書類
※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士等発行の証明手数料が固定資産税減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
その他 耐震改修工事に併せてその他の改築等を行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。その場合には、改築等を含めた再評価後の固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が耐震改修前の固定資産税を上回ることがあります。

申請書

認定長期優良住宅に係る家屋の固定資産税の減額

減額措置 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に将来の生活の基礎となる良質で長期にわたり良好な状態で使用できる認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大120平方メートル分まで2分の1の額が減額されます。

●一般の住宅(下記以外の住宅):新築後5年度分
●3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分
対象となる家屋 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件を全て満たす住宅。

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(1)住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽および摩損の防止措置により耐久性が確保されていること
(2)地震に対して安全性が確保されていること
(3)居住者のライフスタイルの変化等に対して、間取り等の構造および設備の変化を容易にできること
(4)一定のバリアフリー性能、省エネ性能を有していること

2.人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上のもので、かつ120平方メートルまでの部分

3.一戸建て住宅は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
手続き 新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、必要書類を添付して「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申請書」に下記書類を添付のうえ、申請願います。

・長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する認定通知書の写し
その他 この減額と新築住宅の減額を重ねて受けることはできません。

都市計画税および土地についての減額はありません。

長期優良住宅建築等計画の認定については北見市建築指導課のHPをご参照願います。

申請書

長期優良住宅化改修工事に伴う固定資産税の減額

耐震改修工事による長期優良住宅化の場合

減額措置 平成29年4月1日から令和6年3月31日までに完了した耐震改修工事で、認定長期優良住宅となった住宅(家屋)を対象に、翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大120平方メートル分まで3分の2の額が減額されます。(都市計画税は減額されません)

※併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上のもので、居住部分のみの適用となります。
対象となる家屋 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。
「住宅」とは(専用住宅、農家住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、併用住宅)

※区分所有家屋でない場合は居住部分の床面積が一棟全体の2分の1以上ある家屋。
※区分所有家屋である場合は居住部分の床面積が2分の1以上ある専有部分。
改修の内容 昭和57年1月1日以前から所在する住宅が次の要件を全て満たすとその住宅の固定資産税について減額を受けることができます。

(1)平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に耐震改修工事完了していること。
(2)耐震改修に要した工事費用が住戸一戸当たり50万円を超えること。
(3)耐震改修工事により現行の耐震基準に適合する住宅になったことを証明する書類を発行してもらうこと。
(4)改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て住宅の場合)
(5)改修工事をしたことで長期優良住宅に認定されること。
改修費用 耐震改修に要した工事費用が住戸1戸当たり50万円を超えること。(耐震改修に直接関係のない改修の費用は含みません)
手続き 所有者は改修工事完了後3ヶ月以内に所定の申請書に下記書類を添付のうえ、申請願います。

(1)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 発行)
※この証明書が受けられるかは耐震改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
(2)工事明細書(工事内容および費用の確認できる書類、領収書)
(3)長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する認定通知書の写し
(4)その他申請に必要と認める書類
※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士等発行の証明手数料が固定資産税減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
その他 耐震改修工事に併せてその他の改築等を行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。その場合には、改築等を含めた再評価後の固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が耐震改修前の固定資産税を上回ることがあります。

申請書

・熱損失防止(省エネ)改修工事等による長期優良化の場合

減額措置 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の要件を満たす省エネ改修をした住宅(家屋)を対象に、工事完了の翌年度分に限り固定資産税が減額されます。
減額の範囲 当該家屋に係る固定資産税のうち最大120平方メートルまで3分の2の額が減額されます。都市計画税は減額の対象ではありません。
対象となる家屋 平成26年1月1日以前に建てられた住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む。併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上であること)

工事完了の日が令和4年4月1日から令和6年3月31日までのものであること。

改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建て住宅の場合)であること。
改修の内容 次の(1)から(4)の工事であること。(外気などと接するものの工事に限る)
※(1)の工事が必ず行われていること

(1)窓の断熱改修工事(必須工事)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事

それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。

●例:窓の二重サッシ化、複層ガラス化、天井、壁床に適切な量の断熱材を入れる工事
改修費用 工事費のうち、断熱改修工事に要した費用(補助金等を除いた自己負担額)が1戸あたり60万円超,または、断熱改修に要した費用が50万円超であって,太陽光発電装置,高効率空調機,高効率給湯器,太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円超であること。(省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含みません)
手続き 所有者は改修工事完了後3ヶ月以内に所定の申請書に下記書類を添付のうえ、申請願います。

(1)増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人 発行)
(2)工事明細書
(工事内容および費用の確認できる書類、領収書)
(3)長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する認定通知書の写し
(4)その他申請に必要と認める書類

※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士等発行の証明手数料が固定資産税減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
その他 省エネ改修工事に併せてその他の改築等を行った場合は、当該家屋の評価を見直すことがあります。その場合には、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が省エネ改修前の固定資産税を上回ることがあります。

申請書

家屋調査にご協力を

家屋(車庫・物置を含みます)を新築・増築・改築した方を対象に、家屋の実地調査を行なっています。
この調査は、固定資産税の評価額を算出するためのもので、間取りや使用資材を見せていただきますので、ご協力くださいますようお願いします。
なお、車庫、物置など附属屋で未登記の建物を建築された方、または取り壊しされた方はご連絡いただきますようお願いいたします。


北見市役所 資産税課家屋係 郵便番号:090-8501
住所:北海道北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:(0157)25-1115(直通)
北見市端野総合支所 総務課税務管財係 郵便番号:099-2192  
住所:北海道北見市端野町二区471番地1
電話:(0157) 56-2115 (直通)
北見市常呂総合支所 総務課税務管財係  郵便番号:093-0292
住所:北海道北見市常呂町字常呂323番地
電話:(0152) 54-2113 (直通)
北見市留辺蘂総合支所 総務課税務管財係  郵便番号:091-8666  
住所:北海道北見市留辺蘂町上町61番地
電話:(0157) 42-2423 (直通)
お問い合わせ先
資産税課家屋係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp
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