市民税・道民税 特別徴収のてびき

市民税・道民税 特別徴収(給与引き去り)の手引き

第1)住民税の特別徴収

1.市民税・道民税の特別徴収とは

給与所得者にかかる市民税・道民税を納めやすくするため、給与の支払者が毎月給与を支払う際に、納税義務者が納めなければならない市民税・道民税を6月から翌年5月までの12回にわたり、給与から差し引いて、納税義務者個人にかわり事業所ごとにまとめて納めていただく制度です。


2.特別徴収義務者とは

地方税法および市税条例の規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。5月31日までに市から「市民税・道民税 特別徴収額の決定通知書」が送達されますと、特別徴収の義務が発生し、毎月定められた税額(月割額)を個人の給与から差し引き、納期限(翌月の10日)までに納入していただくことになります。


3.北見市で特別徴収される人

その年の1月1日現在、北見市に住所を有し、前年中に給与所得があり、かつその年の4月1日現在において引き続き給与の支払を受けている人です。


4.退職所得に係る特別徴収

退職所得に係る市民税・道民税の所得割についても、所得税の源泉徴収と同様に、特別徴収義務者が退職手当支給時に特別徴収することになります。詳細は下記「退職所得に係る市民税・道民税の特別徴収」をご覧ください。


第2)特別徴収の事務取扱い

1.特別徴収の開始にあたって

5月31日までに、市から特別徴収税額の通知書が送達されますと、特別徴収の義務が生じます。「市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、各納税義務者へお渡しください。なお、退職・転勤等により交付できない方については、「特別徴収・給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出とあわせてお返しください。


2.月割額の徴収

「市民税・道民税特別徴収税額の決定通知書」に納税義務者の月割額を算出してありますので、それに従って6月から翌年5月まで、毎月給与を支払う際に徴収してください。(6月分の月割額の徴収は、6月中に支払う給与から徴収することになります。)なお、年税額5,000円以下の納税義務者については、最初の月の1回で全額徴収することになっています。


3.納入について

(1)納期

「北海道北見市個人市民税・個人道民税納入書」によって、徴収した月の翌月10日(土曜日にあたるときは、その翌々日、休日その他の公休日または収納取扱金融機関が休業日に当たるときは、その翌日)までに納入してください。


(2)納入場所

納入書により、北見市の収納取扱金融機関で納めてください。


(3)納入書

金融機関の納入サービスを利用されていたり、自社作成の納入書を使用していることから北見市の納入書が不要な場合には、「納入書(不要・不要取消)届出書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。翌年度の納入書は送付いたしません。


◎税金を納めるところ(収納取扱金融機関)

・北見市役所、総合支所、支所・出張所
・北見信用金庫(指定金融機関)、網走信用金庫(指定代理金融機関)、北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、遠軽信用金庫、北海道労働金庫、釧路信用組合の全部の本支店、きたみらい農業協同組合の各支所 、常呂町農業協同組合、常呂漁業協同組合

なお、北見市外の特別徴収義務者で、お近くに上記の金融機関がない場合は、郵便局をご利用いただくことができます。その際、北見市のホームページに掲載している「公金納付取扱ゆうちょ銀行等指定通知書」にご記入後、納入書と合わせてご指定されたゆうちょ銀行等へ持参のうえ、納入願います。


(4)納期限までに納入しなかった場合は?

税額(1,000円未満の端数があるときは端数金額は切り捨て、また、税額が2,000円未満のときは全額を切り捨てます。)について、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)を乗じた延滞金が生じます。ただし、納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)が延滞金の割合になります。計算した延滞金に100円未満の端数があるときは端数全額を切り捨て、またはその金額が1,000円未満であるときは全額を切り捨てます。


(5)特別徴収税額の納期の特例

これは、特別徴収に係る納入金を年2回で納めることができる制度です。この特例を受けると、6月分から11月分までを12月10日、12月分から5月分までを翌年6月10日納期限として納入することができます。この特例が受けられるのは、常時10人未満の従業員を雇用している特別徴収義務者で、 北見市長あてに「納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受けた場合です。 なお、一度承認を受けますと、従業員数が常時10人未満である限り、翌年度以降に再度申請書を提出していただく必要はありません。


4.納税義務者に異動が生じたら

納税義務者に退職・休職・死亡・長期欠勤・転勤などの異動が生じた場合は、 必ず異動理由の発生した月の翌月10日までに、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届と略します。)を提出してください。また、就職等により、新しく特別徴収を開始する納税義務者がいる場合は、「普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入のうえ、提出してください。
※普通徴収の納期限が過ぎていないものについて、特別徴収へ切り替えることができます。



5.税額の変更があったら

特別徴収税額を通知した後に、異動届が提出されたことなどにより税額変更が生じた場合は、「特別徴収税額の変更通知書」をお送りしますので、その通知書に記載されている変更後の税額により、徴収していただくことになります。この場合、新たに納入書を送付しませんので、ご注意ください。詳細は下記「納入書変更方法(pdf)」をご覧ください。


6.事業所に異動が生じたら

事業所の所在地・名称・電話番号や通知書等の送り先に変更があった場合には、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」により、すみやかに届け出てください。


7.不服申し立て

特別徴収税額に不服があるときは、納税義務者は特別徴収税額の決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。


■特別徴収の手続きについて(一覧)
次のような場合、特別徴収義務者は必ず届出をしてください。

異動事由 異動理由 未徴収税額の徴収方法
1.転勤 転勤 他の事業所へ転勤(転職)し、新事業所で給与天引きする場合(非課税者含む) 特別徴収継続
2.退職・休職・長期欠勤 未徴収税額を本人が納付する場合(自宅に納税通知書を送付・非課税者含む) 普通徴収

3.退職・休職・長期欠勤 未徴収税額を最後の給与または退職金から徴収し特別徴収義務者が納入する場合
※退職日が1月1日〜4月30日の場合は、全て一括徴収(給与・退職金以下のとき)
一括徴収
4.死亡 未徴収税額を納税義務者の相続人が納付する場合 普通徴収
5.就職 新たに就職(復職)した場合等で特別徴収を開始する場合 特別徴収

■その他手続き
6.事業所が解散・休業した場合
7.事業所が社名変更・住所変更した場合

1~4 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
普通徴収から特別徴収への切替申請書
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職者全員)
特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書
お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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