通知カードの再発行等手続きの廃止

※以下の内容はマイナンバーの「通知カード」についてであり、「マイナンバーカード」のことではありません。(次の画像は通知カードの見本です。)

平成27年10月5日にマイナンバー制度が始まり、その際、12桁のマイナンバーをお知らせする紙製の「通知カード」が簡易書留で各ご家庭に送付されました。

この度、令和2年5月25日をもちまして、法律の改正により通知カードの再発行等が廃止となりました。

今後は新たにマイナンバーが付番された方には個人番号通知書をお送りすることとなります。

マイナンバーが記載されるものの取扱い等

マイナンバー入り住民票

身分証明としての使用:不可
マイナンバーを証明する書類としての使用:可
受取までの日数:即日(対象者および同一世帯員来庁の場合)
※対象者と別世帯の方が請求する場合は、窓口での手続き後、対象者宛てに郵送でお送りすることになります。
受取方法:証明書交付窓口で申請
料金:250円
有効期間:提出先による

マイナンバーカード

身分証明としての使用:可
マイナンバーを証明する書類としての使用:可
受取までの日数:1か月半~2か月(申請の件数によって前後します。)
受取方法:ご本人が窓口で受取
料金:無料(紛失等による再交付は有料)
有効期間:10年(20歳未満は5年)

通知カード

身分証明としての使用:不可
マイナンバーを証明する書類としての使用:可(住所・氏名が住民票の情報と一致している場合に限る)
受取日数:再発行不可
受取方法:再発行不可
料金:再発行不可
有効期間:なし

個人番号通知書

身分証明としての使用:不可
マイナンバーを証明する書類としての使用:不可
受取日数:出生等の届出から3週間
受取方法:簡易書留で自宅受取
料金:再発行不可
有効期間:なし

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
email:kosekijumin@city.kitami.lg.jp
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