下水道使用料の減免制度

北見市内にお住まいで、次に該当する方には、申請により下水道使用料の一部又は全部を減免する制度があります。

半額減免(減免割合:10分の5)

ひとり親世帯

減免条件 児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給対象である児童とその父又は母で構成されている世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯
必要書類 ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書)
・児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書の写し

障がい者世帯

減免条件 身体障害者手帳の1級・2級、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級、又は療育手帳Aの交付を受けている方が属する世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯
必要書類 ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書)
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の写し

高齢者世帯

減免条件 70歳以上の者で構成されている世帯で、世帯収入が生活保護基準の1.3倍を超えない世帯
必要書類 ・収入を証明する書類等(直近の給与明細、前年給与所得の源泉徴収票、年金振込通知書、年金生活者支援給付金振込通知書)

減免期間

減免期間については、申請書が提出された日の翌月から当該年度末月までとなります。
また、減免期間中に収入状況や世帯状況等が変わった場合には、その都度申請が必要となります。
なお、減免の申請は年度ごとに必要となります。翌年度も減免を継続される方の再申請は、3月からの受付となります。

申請方法

申請方法については、お住まいの自治区窓口までお問い合わせください。
申請後に減免条件を満たしているか審査を行い、結果を通知します。

申請書様式

全額減免(減免割合:10分の10)

(1)減免条件 生活保護を受給している世帯
(2)減免期間 申請書が提出された日の翌月から生活保護期間中

注意事項

  • 期間をさかのぼっての減額はできません。
  • 水道料金は減免となりませんので、ご注意ください。
  • 1つの給水装置を複数の世帯で使用し、世帯ごとの使用量が計量できない場合は減免することができません。
お問い合わせ
上下水道料金センター   電話:0157-25-1178
端野上下水道課     電話:0157-56-4004
常呂上下水道課     電話:0152-54-2116
留辺蘂上下水道課    電話:0157-42-2482
時間:午前8時45分から午後5時30分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く
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