議会用語の解説

議会で使われる用語は、普段あまり見慣れない専門的なものが多く、わかりにくいものです。
ここでは、北見市議会の運営の中で使われる議会用語の一部を解説します。(他の議会での使われ方と異なる場合があります。)
ご不明な点や、より詳しい解説などについては、議会事務局までお問い合わせください。
※用語は50音順に並んでいます。

あ行

委員会
(いいんかい)
市長から提案された議案などは、最終的には本会議で議決されますが、市議会で取り扱う問題は数が多く、内容も幅広い分野にわたっていることから、議案などを能率的に調査・審査するために、本会議で議員の中から選ばれた委員で構成する委員会を設けています。
委員会には常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があり、それぞれの委員会に委員長・副委員長が1人ずつ選任されます。
※用語をクリックすると「北見市議会委員会名簿」のページを見ることができます。
委員会条例
(いいんかいじょうれい)
委員会の設置、定数、所管事項や運営方法などを定めた条例のことです。
委員会付託
(いいんかいふたく)
本会議に上程された議案などについて、本会議での質疑が終了した後、さらに詳しく検討を加えるために、所管の委員会に審査を託すことをいいます。
委員長報告
(いいんちょうほうこく)
委員会付託された議案などの審査が終了したとき、報告文書を作成し委員長から議長へ提出すると共に、委員長は委員会での審査結果や調査経過などを本会議で報告します。必要に応じて審査の中間報告を行うこともあります。
意見書
(いけんしょ)
地方自治法の規定に基づき、市議会は市の公益に関することについて、国会・国・道などの関係省庁に対して、議会の意思を意見書として文書にまとめ、提出することができます。
※用語をクリックすると「意見書・決議の状況」のページを見ることができます。
一事不再議の原則
(いちじふさいぎのげんそく)
一度議決されたものは、同じ会期中に再び議案として取り上げて審議や議決を行うことはできないという会議原則の一つです。
一般質問(いっぱんしつもん) 個々の議員が本会議で市の一般事務や将来に対する方針などについて質問することをいいます。
一般質問は定例会で行われ、人数制限はありませんが、質問時間は会議規則によって定められています。
関連:代表質問
延会(えんかい) 議事日程の一部または全部が終わらず、その日の日程を他日に延ばして、その日の会議を閉じることです。
関連:散会
応招議員(おうしょうぎいん) 市長の議会の招集に応じ、会議に出席できる状態の議員を応招議員といいます。
正当な理由がなく応招しない議員には、懲罰が課される場合があります。

か行

開会(かいかい) 市長の議会招集に応じて、定例会や臨時会の議会を開くことです。議長が本会議で宣告します。
⇔閉会
会期(かいき) 議会が会議を行う期間(開会日から閉会日まで)のことです。会期は本会議開会後、議決により決定します。
開議(かいぎ) その日の会議を開くことです。議長が本会議で宣告します。
⇔散会
会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく) 会期中に議決されなかった議案などについては、会期が終われば全て消滅し、次の会期には継続されないという会議原則の一つです。
ただし、例外として閉会中審査(調査)があります。
会議規則(かいぎきそく) 議会がその議決によって会議の運営に関する一般的な手続および内部規律等を定めた規則のことをいいます。本会議・委員会の議事手続、議会で行う選挙、請願・陳情の扱い、議員の辞職、規律等を定めています。
会議録(かいぎろく) 会議が開かれた日時や出席者、議題、発言など会議の内容を全て記録した公文書のことをいいます。
北見市議会では、本会議録、委員会会議録共に議会事務局・北見市議会ホームページで閲覧することができます。また、本会議録は北見市立中央図書館でも閲覧することができます。
※用語をクリックすると「会議録検索システム(本会議・予算決算審査特別委員会)」のページを見ることができます。
※会議録(かいぎろく) ※用語をクリックすると「会議録(常任委員会・その他委員会)」のページを見ることができます。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん) 本会議の内容を記録した公文書を会議録として作成しますが、会議録の正確性を証するため、会議録に議長と共に2名以上の議員が署名をします。北見市議会では、本会議が開かれる日ごとに議長が2名の会議録署名議員を指名します。
会派(かいは) 市政に対して同じような意見や考え方を持った議員のグループのことです。
※用語をクリックすると「北見市議会会派別名簿」のページを見ることができます。
仮議長(かりぎちょう) 議長・副議長に共に事故があるときに、議長の職務を行う者のことをいいます。
臨時議長とは異なり、議会運営に必要な職務権限を有しますが、必要な権限を超えて職権行使すべきでないとされています。
議案(ぎあん) 議会の議決を得るために、市長や議員、委員会が提出する案件のことです。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい) 議会の運営を円滑に行うために設けられている委員会で、議会運営上必要な事柄についての取り決めや、各会派の意見調整をします。
議会事務局(ぎかいじむきょく) 市議会の事務を処理するため、議会事務局が置かれています。事務局では、議長のもとに会議の準備や記録の作成、議会活動に必要な調査や資料の収集などを行っています。
議決(ぎけつ) 市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることです。主な議決として次のようなものがあります。
(1) 可決・否決(条例の制定・廃止、予算、意見書、決議など)
(2) 認定・不認定(決算)
(3) 承認・不承認(専決処分の報告など)
(4) 採択・不採択(請願や陳情)
関連:特別多数議決
議事進行(ぎじしんこう) 議事進行上の問題について、議長に対し、質疑し、注意し、あるいは希望を述べるための議員の発言のことをいいます。議題に直接関係のあるものや、直ちに処理を必要とするものが対象となります。
議事日程(ぎじにってい) 本会議の日ごとに、開議の日時や会議で取り扱う案件・順序などを記載した、その日の会議の進行表のことです。
議題(ぎだい) 議案や選挙、委員長報告など、会議の対象となる案件のことです。
議長・副議長(ぎちょう・ふくぎちょう) 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、市議会を代表して会議を進めたり、議会の事務を処理するなど重要な役割を果たしています。
副議長は、議長が欠けたときや病気などで不在のときに、議長のかわりをつとめます。
休会(きゅうかい) 議案などの調査研究や委員会での審査などのために、会期中に本会議の活動を休止することです。
休憩(きゅうけい) 会議を一定時間中断することをいいます。主なものとして休息、食事、議会運営委員会の開催、議事準備などがあります。
緊急質問(きんきゅうしつもん) 緊急を要する場合や、やむをえないと認められるとき、議会の同意を得た上で行う質問のことです。
決議(けつぎ) 法的効果を持つ議決と異なり、機関としての議会の意思決定をいいます。
※用語をクリックすると「意見書・決議の状況」のページを見ることができます。
決算(けっさん) 予算の執行実績を決算といいます。会計年度終了後に作成され、監査委員の審査に付した後、議会の認定により確定します。
公述人(こうじゅつにん) 公聴会において、意見を述べる市民や有識経験者などをいいます。
公聴会(こうちょうかい) 委員会における重要な議案の審査などの際、必要に応じて市民や有識経験者などから直接意見を聴き、参考とするために委員会が開くことのできる会議をいいます。

さ行

再議(さいぎ) 市長は、議会の議決結果に異議がある場合など、その理由を明らかにした上で再度議会の審議に付すことができ、これを再議権といいます。
再議された議案等が、出席議員の3分の2以上の同意(特別多数議決)により初回と同じ議決結果となった場合、その結果が確定します。
採決(さいけつ) 議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示(表決)を求め、それを集計することです。起立による採決や異議がないかを確認する簡易採決、無記名投票や記名投票による採決などがあります。
裁決(さいけつ) 出席議員(委員)の過半数により決する案件について、賛成・反対が同数となった場合に、議長(委員長)が賛成・反対を決することをいいます。
散会(さんかい) 議事日程に記載されたことが全て終了し、その日の会議を閉じることをいいます。議長が本会議で宣告します。
⇔開議
関連:延会
参考人(さんこうにん) 委員会における議案の審査などの際、意見を聴くために委員会が出席を求める市民や有識経験者などをいいます。
質疑(しつぎ) 現在議題となっている議案などについて、不明な点を確認するための発言のことをいいます。
市政全般に関して問う「質問」とは区別されています。
質問(しつもん) 本会議で、市の一般事務や将来に対する方針など、市政全般に関して問うことをいいます。一般質問・代表質問・緊急質問があります。議題となっている議案などについて問う「質疑」とは区別されています。
出席催告(しゅっせきさいこく) 応招議員数は定足数に達しているが、会議への出席が過半数に達しない場合、議長が応招議員に対し会議への出席を促すことをいいます。
招集(しょうしゅう) 議会(委員会)を開催するにあたり、議員(委員)に対し一定の期日に一定の場所に集まるよう呼び出す行為をいいます。
議会を招集する権限は市長が持っていますが、議長または議員から市長に対して議会の招集を請求することができます。
委員会は委員長が招集を行いますが、委員から委員長に対して委員会の招集を請求することができます。
招集告示(しょうしゅうこくじ) 議会が招集されたことを、一般に知ることができるよう公示することをいいます。市長は、開会の7日前までにこれを告示しなければなりません。
上程(じょうてい) 議長が議案などの案件を本会議の議題とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい) 議会が市の事務に関する調査や議案などの審査を行うため、常に設置されている委員会のことです。
北見市議会には4つの常任委員会(総務教育・福祉民生・産業経済・建設上下水道)が常設されており、議員はいずれかの常任委員会に所属しています。
※用語をクリックすると「北見市議会委員会名簿」のページを見ることができます。
条例(じょうれい) 日本国憲法第94条で保証された自治立法権に基づき、地方公共団体が国の法律とは別に定める自主法のことです。
条例の制定や改廃には原則として議会の議決を必要とし、市長が公布することで効力が生じます。
条例案の議会への提案は、市長・議員どちらもできることとなっています。
除斥(じょせき) 議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議長や議員を、その審議に参加できないようにすることです。
諸般の報告(しょはんのほうこく) 議会に関係のある閉会中のできごとや法令、条例などに基づいて議長に提出された各種の事項などについて、本会議で報告することをいいます。北見市議会の場合、報告は本会議の冒頭に議会事務局長が行っています。
審議(しんぎ) 本会議に提案された議案などについて、説明を聞き、質疑や討論をし、表決するといった一連の流れをいいます。
審査(しんさ) 委員会において、付託を受けた議案などについて、説明を聞き、質疑や討論をして結論を出す一連の流れをいいます。
請願(せいがん) 請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、要望や意見を述べることをいいます。請願には議員の紹介が必要です。
北見市議会に請願する場合は、要望や意見を文書化し、紹介議員の署名・押印のなされた請願書を提出します。提出された請願は、その内容に応じて所管する委員会に付託・審査され、最終的に本会議で議決されます。
関連:陳情
※用語をクリックすると「北見市議会への請願・陳情のしかた」のページを見ることができます。
※請願(せいがん) ※用語をクリックすると「請願・陳情の状況」のページを見ることができます。
選挙(せんきょ) 議会における選挙には、議長・副議長の選挙や仮議長の選挙、選挙管理委員および補充員の選挙などがあります。
選挙の方法については、通常は単記無記名で行われますが、異議がなければ指名推選により行うこともできます。
専決処分(せんけつしょぶん) 議会が議決しなければならないことについて、市長が議会に代わって意思決定することをいいます。
時間的に議会を招集することができない緊急時に行うものと、議会の議決により委任されたものとがあります。
専決処分の後、緊急時の場合は次の議会で承認を求める必要があり、委任されている場合は報告のみで良いとされています。

た行

大綱質疑(たいこうしつぎ) 提案されている議案全般への大綱的な質疑のことです。委員会付託が決まっている議案に対し、本会議で代表質問、一般質問以外に質疑をする場合などに行われます。
代表質問(だいひょうしつもん) 議員が会派の代表として、本会議で市の一般事務や将来に対する方針などについて質問することをいいます。
代表質問は定例会で行われ、各会派1名のみが行います。代表質問を行った議員は、その定例会において一般質問を行うことはできません。
質問時間は会議規則によって定められています。
懲罰(ちょうばつ) 議員が議会の秩序を乱した場合、議会がその規律と品位を保持するために行うことのできる措置をいいます。
懲罰には、(1)公開の議場における戒告、(2)公開の議場における陳謝、(3)一定期間の出席停止、(4)除名の4種類があります。
懲罰の手続を行うには、懲罰動議を提出する必要があります。
陳情(ちんじょう) 特定の事項について利害関係のある市民が、議会に実情を訴え、市政に対し意見や要望を述べることです。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。北見市議会では、原則的に請願と陳情を同様に取り扱います。
北見市議会に陳情する場合は、要望や意見を文書化した陳情書を提出します。提出された陳情は、その内容に応じて所管する委員会に付託・審査され、最終的に本会議で議決されます。
※用語をクリックすると「北見市議会への請願・陳情のしかた」のページを見ることができます。
※陳情(ちんじょう) ※用語をクリックすると「請願・陳情の状況」のページを見ることができます。
通告(つうこく) ⇒発言通告
都合(つごう) 議会では慣例的に「合計」の意味で使われています。
 『議案第1号ないし議案第7号の都合7件を一括議題といたします。』のように使われます。
定足数(ていそくすう) 議会において、有効に議題を審議し、議決するために必要とされる出席議員の数のことをいい、地方自治法において、議会は原則として議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができないとされています。
出席議員が定足数に達しなかった場合は流会となります。
関連:応招議員、出席催告
定例会(ていれいかい) 定期的に開催する議会のことで、地方自治法により毎年(1月1日から12月31日の間)、条例で定める回数を開催することになっています。
北見市議会では条例で年4回と定めており、通常は3月・6月・9月・12月に開催されます。関連:臨時会
動議(どうぎ) 会議の進行の過程において、議決を求めて議員から提案されるものです。原則として、その動議に所定の賛成者があれば成立し、議題となり議決されます。
主なものとして、特別委員会設置の動議、議事日程の修正を求める動議、懲罰動議、会議の休憩を求める動議などがあります。
答弁(とうべん) 本会議・委員会などで、議員(委員)の質問・質疑に対して、理事者が回答や説明などを行うことです。
討論(とうろん) 本会議・委員会において、質疑の後、採決の前に案件に対して賛成か反対かの意見を表明することをいいます。自分の意見に反対の議員や賛否の意思を決めかねている議員に対し、自分の意見に賛同するよう理由を述べます。
特別委員会(とくべついいんかい) 常に設置されている常任委員会に対し、必要のある場合や特定のことを審査するために設置される委員会のことをいいます。
※用語をクリックすると「北見市議会委員会名簿」のページを見ることができます。
特別多数議決(とくべつたすうぎけつ) 地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数で決するのが原則ですが、議員や首長の身分にかかわるものや、住民の利害に大きく影響を及ぼす案件などについては、より厳しい議決の条件が課せられます。これを特別多数議決といい、地方自治法等において以下のとおり定められています。
(1)出席議員の3分の2以上の同意…地方公共団体の事務所の設置・変更に関する条例の制定・改廃、秘密会の開催、議員の資格決定、再議の際の同一議決、条例に定める特に重要な施設の廃止または長期かつ独占的な利用の議決
(2)議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意…直接請求に基づく主要職員(監査委員や教育委員など)の解職、議員の除名、首長の不信任
(3)議員の4分の3以上が出席し、その5分の4以上の同意…議会の自主解散

な行

ないし(ないし) 通常よく使われる「または」の意味ではなく、議会では「○○から△△」と中間を省略する意味で慣例的に使われています。
『議案第1号ないし議案第7号の都合7件を一括議題といたします。』のように使われます。
二元代表制(にげんだいひょうせい) 国の議院内閣制と異なり、地方自治体では首長と議会議員のどちらも住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。首長と議員が共に住民を代表する対等で独立した立場として、相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会は行政の基本的な方針を議決し、その執行を監視・評価します。
任期(にんき) 選挙によって選出された議員が、その地位を有する期間のことをいいます。都道府県・区市町村議員の任期は4年です。

は行

諮る(はかる) 議長や委員長が議会または委員会として意思を決定するため採決を行なうときに使用する慣例的な表現で、議員や委員の意思を伺うといった意味で使用しています。
発議(はつぎ) 議員が議案を議会に提出し、審議を求めることです。
発言通告(はつげんつうこく) 本会議で議員が発言をしたいとき、あらかじめ議長に発言の趣旨などを告げることをいいます。
主に質問や討論をする際に書面で提出されます。
※用語をクリックすると「北見市議会本会議発言通告内容」のページを見ることができます。
秘密会(ひみつかい) 公開が原則とされている議会における会議を非公開で行うことを、秘密会といいます。
本会議を秘密会として開催するためには、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の同意(特別多数議決)により議決する必要があります。
表決(ひょうけつ) 本会議で議会の意思を決定するため、議長の要求に応じて出席議員が賛成・反対の意思を表明することをいいます。議長が表決をとることを採決といいます。
付託(ふたく) ⇒委員会付託
閉会(へいかい) 定例会や臨時会を閉じることです。議長が本会議で宣告します。
⇔開会
閉会中審査(調査)(へいかいちゅうしんさ(ちょうさ)) 「会期不継続の原則」の例外として、会期中に議案などの審査を終了することが困難な場合に、会期が終了した閉会後も付託された委員会が引き続いて審査(調査)を行うことです。
傍聴(ぼうちょう) 定例会や委員会などの会議をその場で聴くことをいいます。
北見市議会では、本会議・委員会のどちらも傍聴することができます。
※用語をクリックすると「北見市議会の傍聴等のご案内」のページを見ることができます。
本会議(ほんかいぎ) 定例会や臨時会において、議員全員で構成する会議のことをいいます。その運営を議長が主宰し、議場で開かれます。
本会議では、議案などの審議や議決などが行われます。

や行

予算(よさん) 4月1日から翌年の3月31日の1年間(会計年度)における収入(歳入)・支出(歳出)の見積りのことです。市長が議会に提案し、議会の議決により成立します。
関連:決算

ら行

理事者(りじしゃ) 条例、予算その他の議会の議決に基づく事務などを管理し執り行う機関のことです。市長部局、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会など)、監査委員などを指します。
流会(りゅうかい) 議会の招集日に、応招議員数が定足数に達せず、会議を開けなかった場合のことをいいます。
臨時会(りんじかい) 定例会以外に必要がある場合、特定の事件に限って審議するために招集される会議のことをいいます。
臨時議長(りんじぎちょう) 一般選挙後の初議会で議長の選挙を行う場合など、議長の職務を行う者がいないとき、議長が選挙されるまでの間のみ議長の職務を行うものをいいます。当日議場に出席している議員のうち、最年長の議員が臨時議長となります。
関連:仮議長
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議会事務局 総務課
電話:0157-25-1184
FAX:0157-23-7141
E-mail:gikai@city.kitami.lg.jp
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