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平成27年度の介護保険制度の改正に伴い、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間および深夜に指定通所介護等以外のサービス(以下、「宿泊サービス」という。)について、厚生労働省から指針が示されました。
宿泊サービスは介護保険制度外ですが、利用者保護または宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、届出制の導入および事故報告も義務化されましたので、北見市への届け出が必要となりました。
各事業所におかれましては、指針に沿った事業運営に努めていただくようお願いします。
1.通所介護事業所等の宿泊サービス届出書
2.運営規程
平成27年3月31日以前より宿泊サービスを提供している場合 平成27年9月末まで
平成27年4月1日以降新たに宿泊サービスを提供する場合 提供開始前
北見市保健福祉部総務課指導第2係
お問い合わせ |
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北見市保健福祉部 総務課 指導第2係 電話:0157-33-1354 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |