障害者総合支援法・児童福祉法による支援のしくみ

障害福祉サービスおよび障害児通所支援は、障がいのある人や子ども、障害者総合支援法に基づくサービス等の対象となる366疾病に該当する難病である人の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、「介護給付」、「訓練等給付」、「障害児通所給付」、「地域相談支援給付」、「地域生活支援事業」があります。

障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用のしくみ

・「介護給付」「訓練等給付」「障害児通所給付」「地域相談支援給付」のしくみ
1.相談・申請
2.心身の状況(障害支援区分)の把握(認定調査)
3.障害支援区分認定 ※「訓練等給付」「障害児通所給付」「地域相談支援給付」は調査のみ実施
4.生活状況・サービス利用意向の調査等
5.サービス等利用計画案および障害児支援利用計画案の提出
6.支給決定(障害福祉サービス受給者証または通所受給者証の交付)

・「地域生活支援事業」
サービスごとに手続きの方法が異なりますので各項目をご覧ください。

障害福祉サービスおよび障害児通所支援の利用者負担

(1)月ごとの利用者負担には上限があります
・利用者負担:4区分の月額上限が設定され、それ以上の負担は生じません。
・世帯の範囲
18歳以上:本人と配偶者(施設入所の18・19歳を除く)
18歳未満:保護者の属する住民基本台帳での世帯(施設入所の18・19歳を含む)

区 分 世帯の内容 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯
(所得割16万円未満)
※18歳未満の世帯の場合
(所得割28万円未満)
※18歳未満の世帯の場合
(入所施設利用時)
9,300円

4,600円

9,300円
一般2 市民税課税世帯
(所得割16万円以上)
※18歳未満の世帯の場合
(所得割28万円以上)
37,200円

※20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者は、市民税課税世帯に属する場合、「一般2」となります。

(2)高額障害福祉サービス費等支給について
・同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、一人で障害福祉サービス等を複数利用している等、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」、「高額障害児通所給付費」として償還されます。
・高齢の障がいのある人が介護保険サービスを利用する場合、一定の要件を満たす方が訪問介護・通所介護等を利用する場合は、申請するとその介護保険の自己負担について「高額障害福祉サービス等給付費」、「高額障害児入所給付費」、「高額障害児通所給付費」として償還されます。

(3)食費等実費負担についても、減免措置が講じられます
・入所施設利用者の低所得者にかかる食費・光熱水費の実費負担を軽減するため補足給付(障がいのある人については特定障害者特別給付費、障がいのある子どもについては特定入所障害児食費等給付費)が行われます。

(4)生活保護への移行防止策が講じられます
・上記の負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。

(5)就学前の児童発達支援を利用する障がいのある子どもの多子軽減措置について
・平成28年4月から市民税課税世帯の乳幼児であり、世帯の市民税所得割の合計合算額に応じた次の世帯構成要件を満たす世帯の利用者負担が軽減されます。
・軽減内容は、第2子の利用者負担額は障害児通所支援費総額の5%と利用者負担上限月額を比べて低い額、第3子以降の利用者負担は0円となります。
〇所得割合算額77,101円以上の世帯
 当該乳幼児より年齢が上の保育所等※に通う乳幼児がいる。
 ※従前の認可保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、障害児通所支援事業所および情緒障害児短期治療施設、特例保育および家庭的事業等
〇所得割合算額77,101円未満の世帯
 当該乳幼児より年齢が上の生計を一にするきょうだい※がいる。
 ※年齢は問いません。また、同居を要件としているものでなく、例えば、修学や療養のために別居していても、余暇には帰省をしたり、医療費や生活費を送金している場合も含まれます。

(6)就学前の障がいのある子どもの発達支援の無償化について
・令和元年10月1日から、就学前の障がいのある子どもの発達支援の利用料が無償化されました。
〇対象期間:満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間。
〇対象となるサービス:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
※利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

地域生活支援事業による在宅福祉サービスの利用

・北見市が地域生活支援事業として実施する次の6サービス(個別給付)は、介護給付等のサービスと同様の方法で利用でき、利用者負担も同じしくみとなっています。
1.移動支援事業
2.地域活動支援センター事業
3.日中一時支援事業
4.重度訪問介護利用者の大学就学支援事業
5.訪問入浴サービス事業
6.重度障がい者等就労支援特別事業

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp
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