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市税等をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて
延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、
財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
ただし、市税等を一時に納付することが困難な理由がある場合には、申請により差押えや
財産の換価(取立て・売却)などの猶予が認められる場合があります。
災害、病気、事業の休廃業などによって市税等を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税等を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です(地方税法第15条の1から4)。
要件
次の(1)から(4)に掲げる要件の全てに該当する場合は、徴収猶予を受けることができます。
(1)次に掲げるもののいずれかに該当する事実(納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により生じた事実に限ります。以下「猶予該当事実」といいます。)があること。
イ 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
ロ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
ハ 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
ニ 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
ホ 納税者に上記イからニに類する事実があったこと
(2)猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税等を一時に納付することができないと認められること
(3)「徴収猶予申請書」が提出されていること
(4)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(担保が不要な場合があります)
○猶予期間
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。その期間中は、分割して納付いただくこととなります。ただし、徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
市税等を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(取立て・売却)が猶予される制度です(地方税法第15条の5から6)。
○要件
次の(1)から(5)に掲げる要件の全てに該当する場合は、換価の猶予を受けることができます。
(1)市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)換価の猶予を受けようとする市税等以外に市税等の滞納がないこと。
(4)納付すべき市税等の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が提出されていること。(納期限前から申請できます)
(5)原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
○猶予期間
1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税等を完納することができると認められる期間に限られます。ただし、換価の猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。なお、換価の猶予を受けた市税等は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
詳しくは「徴収猶予(換価の猶予)申請の手引き」をご覧ください。申請によって必要な資料が異なりますので、まずは納税課までご相談ください。
問い合わせ先 |
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総務部納税課 電話:0157-25-1116 メール:nozei@city.kitami.lg.jp |