地域生活の支援(訪問系サービス)

居宅介護(ホームヘルプサービス)

居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行うサービスです。
身体介護中心、家事援助中心、通院等介助中心等の種別ごとに支給決定します。

対象者

障害支援区分1以上の障がいのある人および障がいのある子ども
※ただし、通院等介助(身体介護伴う)は、区分2以上

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課    電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課  電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課  電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある人であって、常時介護を要するものにつき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行うと共に、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設または介護医療院に入院または入所している障がいのある人に対して、意思疎通の支援その他の必要な支援を行うサービスです。(基本的に18歳以上を対象としています。)

対象者

障害支援区分4以上であって一定の要件を満たす障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある人や子どもにつき、外出時において、同行し移動に必要な情報を提供すると共に、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行うサービスです。

対象者

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ「移動障害」の点数が1点以上の障がいのある人および障がいのある子ども
※障害支援区分の認定を必要としないものとする。

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

行動援護

知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がいのある人や子どもであって、常時介護を要するものにつき、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他行動する際の必要な援助を行うサービスです。

対象者

障害支援区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動援護点数10点以上の障がいのある人および障がいのある子ども

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

重度障害者等包括支援

常時介護を必要とする重度の障がいのある人であって、その介護の必要の程度が著しく高い方を対象とした、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供するサービスです。

対象者

障害支援区分6以上で一定以上の重度の障がいのある人

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

短期入所(ショートステイ)

居宅おいてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障がいのある人や子どもにつき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行うサービスです。

対象者

障害支援区分1以上の障がいのある人及び障がいのある子ども

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

移動支援(地域生活支援事業)

屋外での移動に著しい制限のある障がいのある人や子どもに対して、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等社会参加のための外出時の支援を行うサービスです。

対象者

障害支援区分1以上の障がいのある人及び障がいのある子ども
※ただし、移動支援(身体介護伴う)は、区分2程度以上

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

訪問入浴サービス(地域生活支援事業)

重度の障がいのある人や子どもの生活を支援するため、看護師・介護職員等が居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴サービスです。

対象者

重度の肢体不自由と重度の知的障がいが複合している人や子どもで、家族の介助による入浴又は他のサービスの利用による入浴が困難な方

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

重度障がい者等就労支援特別事業(地域生活支援事業)

重度の障がいのある人に対する就労支援として、雇用施策と福祉施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行うサービスです。

対象者

次のいずれにも該当する人
1.北見市内に在住していること
2.本市により、重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受けていること
3.民間企業に雇用される人もしくは自営業者等で、週の所定労働時間が10時間以上、又は、当該事業を利用することで10時間以上になることが見込まれること
※民間企業に雇用されている人は、企業が、国の施策である「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金を活用していることが必要となります。

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課   電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課   電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課  電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp