道路・河川敷地を使用したいとき
2016年7月4日
<道路・河川敷地を使用したいとき>
道路・河川敷地を使用したいときは、占用の許可申請が必要になります。
(例) |
○建物に付けた看板が、車歩道に出る場合。 |
○自宅敷地内の雨水処理の枡から下水道本管に接続するため、道路を横断する場合 |
○河川敷地を使用する場合。 |
占用物に対しては、占用料が掛かります。
【占用許可の申請先】
北見市都市建設部道路管理課 電話 (0157)24-9311
北見市端野総合支所建設課 電話 (0157)56-4004
北見市常呂総合支所建設課 電話 (0152)54-2116
北見市留辺蘂総合支所建設課 電話 (0157)42-2464