セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
2019年6月24日
1 制度の概要
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の購入費用を年間で1万2千円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限額8万8千円)について所得控除を受けることができるものです。
なお、所得税についても同様の措置が講じられています。
2 特例の適用を受けるための条件(一定の取組)
本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。
(ア) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(イ) 予防接種
(ウ) 定期健康診断(事業主健診)
(エ) 健康診査
(オ) がん検診
3 対象となる特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)
一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものをいい、薬効の例として、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。(上記薬効の医薬品のすべてが対象となるわけではありません。)
厚生労働省のホームページで、この制度の対象となる医薬品の名称や製造販売業者名などを確認することができます。
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」(厚生労働省ホームページ)
4 控除額の計算方法
対象医薬品の購入金額-12,000円=控除額 (最高限度額8万8千円)
※購入金額には、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
※購入金額から保険金などで補てんされる金額を除きます。
※本特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることができません。どちらの適用とするか、ご自身で選択することになります。
5 申告書に添付等する書類
(1) 一定の取組(ア)~(オ)を行ったことを明らかにする書類
(2) 領収書(その領収した金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)
※合計金額等はご自身で計算願います。