新型コロナウイルス感染症の流行に伴う中小企業支援について
2020年12月29日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い経営に影響を受けている中小企業者等に対し、各支援機関にて融資制度や相談窓口の設置などの支援が実施されています。概要については、以下をご覧ください。
各種支援制度、相談窓口について
実 施 機 関 | 概 要 |
北見市 |
●北見市商工業等事業継続支援金 ※申請受付を終了しました。 製造業、卸売業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、療術業を対象に、1事業所あたり一律20万円の支援金を北見市から支給します。 ・電話:0157-25-1257(支援金専用ダイヤル ※開設時間:【平日】8時45分~17時30分)
●北見市緊急支援金 ※申請受付を終了しました。 宿泊業、飲食サービス業を対象に、1事業所あたり一律30万円の支援金を北見市から支給します。 ・電話:上記ダイヤルと同様
●相談窓口 市内中小企業者の各種支援施策などについて、ご相談ください。
災害その他の突発的に生じた事由により、売上等の減少等の影響を受けている場合にご利用いただける融資制度です。 (金融機関の審査の結果によっては、融資を受けられない場合があります。)
・セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等) ※指定期間が延長されました(~令和3年3月1日まで) 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者への資金繰り支援措置として、全国47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。 (指定期間:令和2年2月18日~令和3年3月1日) ・セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種 セーフティネット保証5号の指定業種に、一部例外業種を除く原則全業種が指定されました。 (指定期間:令和2年5月1日~令和3年1月31日) ・危機関連保証 全国の中小企業者等の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる危機関連保証が発動されました。 (指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日) ・電話:0157-25-1148(商業労政課) |
日本政策金融公庫 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等の融資や返済に関する相談窓口です。
●融資制度 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方を対象とした融資制度です。特に影響の大きい個人事業主や事業者には、実質無利子になる特別利子補給制度もあります。 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として 、融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置が実施されます。 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方を対象とした融資制度です。 社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来たしている方を対象とした融資制度です。 ・電話:0157-24-4115(北見支店 国民生活事業) |
北海道 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者等の経営相談をワンストップで受け付けています。経営や金融、雇用・労働相談等に関するお困りごとがありましたらご相談ください。 ・電話:0152-41-0636(オホーツク総合振興局 商工労働観光課)
「新北海道スタイル」安心宣言の取組を実践するとともに、休業要請の対象外であって、長期間の外出自粛や自主的な休業等により、ひと月の売上が 前年同月比で 50%以上減少 した事業者の方に対して 5万円 を支給します。 (申請期限:令和3年1月31日) ・電話:011-350-7262(北海道経営持続化臨時特別支援金お問い合わせセンター)
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い影響を受けた中小企業者等の資金繰りを支援します。 ・電話:011-204-5346(経済部地域経済局中小企業課) |
北海道信用保証協会 |
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い取扱いが開始された、喫緊の資金繰りを支援する保証制度です。 ・電話:0157-24-5196(北見支店) |
留辺蘂商工会議所 |
●相談窓口 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模企業者の経営等の相談に対応するための相談窓口を設置しております。
留辺蘂商工会議所会員(小規模事業者)向けに、マル経融資の利子補給制度が設けられており、本制度の対象要件を満たす場合は、1年間0.5%分の利子補給が受けられます。 ・電話:0157-42-2221 |
北見商工会議所 |
新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けている北見商工会議所会員(小規模事業者)向けに、マル経融資の利子補給制度が設けられており、本制度の対象要件を満たす場合は、1年間分の金利負担がなくなります。 ・電話:0157-23-4111 |
きたみ市商工会 |
●相談窓口 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模企業者の経営等の相談に対応するための相談窓口を設置しております。 ・電話:0157-56-3000(端野本所) 0152-54-2249(常呂支所) |
中小企業基盤整備機構 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模企業者を対象として、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」が設置されております。 ・電話:011-210-7470(北海道本部) |
厚生労働省 |
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支援金・給付金を支給します。 ・電話:0120-221-276(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成します。 ・電話:0120-60-3999(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター)
小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対し助成します。 ・電話:0120-60-3999(学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター) |
経済産業省 |
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。 ・電話:0120-653-930(家賃支援給付金コールセンター)
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。 ・電話:【8月31日までに申請された方】0120-115-570(持続化給付金コールセンター) 【9月1日以降に新規申請される方】0120-279-292(持続化給付金コールセンター)
●業種別の支援策リーフレット 各支援策を業種別に紹介したリーフレットです。 ・飲食業向け
●経済産業省が実施するその他の支援策については、こちらを覧ください。 |