公共工事中間前金払制度の導入について
2020年3月23日
北見市では、公共工事の受注者の資金調達の円滑化や適正な施工の確保の観点から、これまでの
前金払に追加して前金払を行う「中間前金払制度」を当市が発注する工事においても開始すること
といたしました。
1.対象工事
1件の請負代金額が500万円以上で、かつ工期が90日以上の建設工事
2.入札公告等への記載
中間前金払対象の工事で発注する場合は、公告及び通知書等に記載いたします。
3.開始時期
令和2年4月1日以降に入札等を実施する工事から開始します。
4.実施要綱等
【様式第1号】中間前金払・部分払選択届[DOCX:18KB] 【様式第1号】中間前金払・部分払選択届[PDF:84KB]
【様式第2号】中間前金払認定請求書[DOCX:18KB] 【様式第2号】中間前金払認定請求書[PDF:97KB]
【様式第3号】工事履行報告書[DOCX:20KB] 【様式第3号】工事履行報告書[PDF:88KB]
【様式第5号】中間前金払申請書[DOCX:18KB] 【様式第5号】中間前金払申請書[PDF:90KB]
5.事務の流れ
6.Q&A