契約約款の改正について
2020年3月23日
北見市では、4月1日の改正民法の施行に合わせ、契約約款を改正します。
1.主な改正内容
・公共工事からの社会保険等未加入建設業者の排除を図る観点方から、受注者は、社会
保険等未加入建設業者を下請負人又は下請け契約の相手方としてはならない。
(一次下請けのみの制限で違約罰なし) ※ 建設工事のみ
・建設工事の発注者から、受注者、元請負人から下請負人に対して、社会保険の加入に
必要な法定福利費が適切に支払われるよう、法定福利費等を明記した請負代金内訳書
を発注者に提出する。 ※ 建設工事のみ (様式は、別に定めております)
・契約不適合責任について
改正民法において「瑕疵」の文言が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
いもの」に改められるとともに、その場合の発注者の権利として履行の追完請求権
と代金の減額請求権が定められたことから、約款においてもこれに合わせた改正を
行った。 ※ 建設工事、設計等業務委託、物品 共通
・発注者、受注者の契約解除権について
解除権については催告解除と無催告解除に分けて規定がされたことを踏まえ、約款に
おいても発注者、受注者の解除権について催告解除と無催告解除に分けて規定を行った。
※ 建設工事、設計等業務委託、物品 共通
・発注者、受注者の損害賠償請求権について
※ 建設工事、設計等業務委託、物品 共通
・契約不適合責任の担保期間について
詳細については、契約締結時に契約約款をご確認ください。
2.改正時期
令和2年4月1日以降に契約締結する案件から改正します。