北見市公平委員会事務局

公平委員会の概要

 公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置されています。

業務内容

 公平委員会の事務については、地方公務員法第8条第2項で以下のとおり定められています。

  • 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
  • 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  • 職員の苦情を処理すること。
  • 法律に基づきその権限に属せしめられた事務。
お問い合わせ
北見市公平委員会事務局(北見市役所本庁舎4階総務部文書課内)
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎4階
電話:0157-25-1209
メール:bunsho@city.kitami.lg.jp
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