【意見募集】北見市住民投票条例(素案)に対するご意見を募集します(終了しました)
2015年1月30日
1.目的
北見市は、 平成22年12月に「北見市まちづくり基本条例」を施行しました。条例の基本原則では、まちづくりは市民参加のもと行なわれるものとし、
市民、議会及び市長等は協働でまちづくりに取り組むものとされています。特に、市民生活に重大な影響を及ぼすことが懸念されるまちづくりの課題
に対しては、より多くの住民の意思を的確に把握した上で、市政を進めていくことが求められます。
住民投票制度は、市の将来を左右するような重大な問題や、市政に大きな影響を及ぼす事項について、投票という手段により直接住民の意思を把握し、
その総意を市政に反映させていくためのものです。
北見市では、住民投票を市政への市民参加の重要な手段の一つとして位置づけ、制度化するべく検討を重ね、この度、「北見市住民投票条例(素案)」
を取りまとめました。北見市にふさわしい効果的な住民投票制度を整備するため、本素案を公表し、広く市民の皆様からご意見を募集します。
2.意見募集対象
北見市住民投票条例(素案)
(参考資料:住民投票手続きの主な流れ、北見市住民投票条例(素案)基本的な考え方)
3.募集期間(終了しました)
平成26年12月24日(水)~平成27年1月23日(金)
4.意見を提出できる方
- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に所在する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に所在する学校に在学する者
- 上記に掲げるもののほか、本手続に係る事案に利害関係を有する者
5.意見の提出方法
条例(素案)に対するご意見は、次の方法により提出してください。
その場合、住所、氏名(法人その他の団体にあっては名称と代表者名)、電話番号若しくはメールアドレスを明記してください。
なお、提出された個人情報は「北見市個人情報の保護に関する条例」に基づき適正に取り扱います。
電話によるご意見の受付はいたしませんのでご了承ください。
ご意見への個別回答はいたしませんが、いただいたご意見を取りまとめた後、市の考え方を含め公表いたします。
■ 意見書様式による提出
・郵送、持参、ファックス、電子メールのいずれかの方法により提出してください。
・意見書様式(下記に掲げた資料閲覧場所にも備え付けてあります。)
・提出先
・郵送の場合 〒090-8501 北見市北2条東1丁目11番地 北見市企画財政部企画担当
・持参の場合 市役所企画財政部企画課(北2条仮庁舎3階)及び上記に掲げた資料閲覧場所の窓口
・FAXの場合 0157-24-1101
・E‐Mailの場合 kikaku@city.kitami.lg.jp
6.閲覧場所
市ホームページ以外に次の場所において条例(素案)及び参考資料の冊子を設置しておりますので閲覧できます。
・北見自治区・・・北2条仮庁舎3階(企画財政部企画課)、まちきた大通ビル庁舎4階案内、桜町仮庁舎(総務部総務課)、
相内支所、上常呂出張所、東相内出張所、仁頃出張所、市民サービスセンター
・端野自治区・・・端野総合支所総務課
・常呂自治区・・・常呂総合支所総務課
・留辺蘂自治区・・・留辺蘂総合支所総務課、温根湯温泉支所
北見市住民投票条例(素案)及び意見書様式等は、下記のとおりです。
多くの皆様のご意見をお待ちしています。