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住民税の所得割額は、課税所得金額に税率をかけた金額から、調整控除、税額控除および配当割額控除額等を差し引いて算出します。
所得割額=課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-(調整控除-税額控除-住宅借入金等特別税額控除-配当割額控除額等)
課税所得金額 | 税率(市民税) | 税率(道民税 ) |
---|---|---|
所得金額-所得控除金額 | 6% | 4% |
対象者:前年の合計所得金額が2,500万円以下のかた
計算方法:調整控除額は、次により計算した額になります。
◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下である場合、次のAとBのいずれか少ない額×5%(市民税3%・道民税2%)
◆個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合、{A-(B-200万円)}×5%(市民税3%・道民税2%)。
ただし、この額が2,500円(市民税1,500円・道民税1,000円)未満の場合は2,500円(市民税1,500円・道民税1,000円)になります。
A.あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額
※「あなたが適用を受ける人的控除に対応する人的控除差額の合計額」とは、各納税義務者が適用されている人的控除に応じ、以下の表に掲げる人的控除差額を合計した額です。
B.個人住民税の合計課税所得金額
※「合計課税所得金額」とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額と課税山林所得金額の合計額です。
人的控除額差額一覧表
控除の種類 | 人的控除差額 |
---|---|
寡婦控除(寡婦) | 1万円 |
ひとり親控除(ひとり親が父である場合) | 1万円 |
ひとり親控除(ひとり親が母である場合) | 5万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
障害者控除(その他の障害者) | 1万円 |
障害者控除(特別障害者) | 10万円 |
障害者控除(同居特別障害者) | 22万円 |
扶養控除(一般扶養親族) | 5万円 |
扶養控除(特定扶養親族) | 18万円 |
扶養控除(老人扶養親族) | 10万円 |
扶養控除(同居老親等扶養親族) | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
1.配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。
配当所得 × 配当控除の控除率
課税所得金額の合計額 | 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 | 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額 |
---|---|---|
利益の配当等 | 市民税:1.6% 道民税:1.2% |
市民税:0.8% 道民税:0.6% |
証券投資信託等 一般外貨建等証券投資信託以外 |
市民税:0.8% 道民税:0.6% |
市民税:0.4% 道民税:0.3% |
証券投資信託等 一般外貨建等証券投資信託 |
市民税:0.4% 道民税:0.3% |
市民税:0.2% 道民税:0.15% |
2.外国税額控除
外国に源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税された場合、日本国との二重課税を調整するため、住民税については以下の金額を所得割額から控除します。
市民税=所得税額×国外所得総額÷所得総額×18%
道民税=所得税額×国外所得総額÷所得総額×12%
3.寄附金税額控除
対象となる寄附金や控除額などは「個人住民税(市・道民税)の寄附金税額控除」をご覧ください。
対象となる方や控除額などは「個人住民税(市・道民税)の住宅借入金等特別税額控除」をご覧ください。
1.配当割額控除額
平成21年1月1日以後に支払を受ける一定の上場株式等に係る配当等については、住民税配当割として特別徴収し、課税関係を完了させることから申告不要となります。
※申告不要の配当等を申告した場合は、他の所得と合わせて総合課税又は分離課税の対象となり、源泉徴収された配当割額【配当割額控除額】が所得割額から控除されます。
※所得割額で控除しきれなかった配当割額が生じた場合は、その配当割額分については、均等割額から控除され、さらに控除しきれなかった配当割額が生じた場合は、原則として還付されることとなります。
【上場株式等の配当等に係る税率】
支払期間 | 住民税の税率 |
---|---|
平成21年1月~平成25年12月 | 配当所得の3% |
平成26年1月~ | 配当所得の5% |
2.株式譲渡所得割額控除額
平成21年1月1日以後に取引される特定口座を使用した上場株式等の譲渡所得については、住民税株式等譲渡所得割額として特別徴収し、課税関係を終了されることから申告不要となります。この所得について、上場株式等の譲渡所得の申告した場合は分離課税となり、源泉徴収された株式等譲渡所得割額【株式等譲渡所得割額控除額】が所得割額から控除されます。
※なお、所得割額で控除しきれなかった株式等譲渡所得割額が生じた場合、その株式等譲渡所得割額分については均等割額から控除され、さらに控除しきれなかった株式等譲渡所得割額が生じた場合は、原則として還付されることとなります。
【上場株式等の譲渡所得等に係る税率】
支払期間 | 住民税の税率 |
---|---|
平成21年1月~平成25年12月 | 株式譲渡所得等の3% |
平成26年1月~ | 株式譲渡所得等の5% |
お問い合わせ |
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市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |