個人住民税(市・道民税)の寄附金税額控除

個人が地方公共団体や対象となる法人に寄附を行った場合は、寄附をした翌年度の個人住民税(市・道民税)の所得割の額から一定の金額を控除することができます。

対象となる寄附金

対象法人一覧等 区分
総務省ふるさと納税関連ページ 都道府県又は市区町村(ふるさと納税)※1
・北海道共同募金会
・日本赤十字社北海道支部
住所地の共同募金会又は日本赤十字社支部
北見市指定分(下記PDF) 都道府県又は市区町村が条例で指定するもの
北海道指定分 都道府県又は市区町村が条例で指定するもの

※1ふるさと納税の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。 

控除額の計算方法

■基本控除額
(寄附金額(※1)-2千円)×10%(※2)
(※1)総所得金額等の30%を限度
(※2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出
    ・都道府県が指定した寄附金は4%
    ・市区町村が指定した寄附金は6%
    (都道府県と市区町村双方が指定した寄附金は10%)

■特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割(※3)を限度)
(寄附金額-2千円)×(90%-所得税率×1.021(※4))
(※3)平成28年度分から適用(平成27年度分までは1割が限度)
(※4)所得税率は、国税庁「所得税の税率」を参照してください。
    また、令和20年度まで復興特別所得税(所得税の2.1%)を加算した率になります。

(参考)所得税の寄附金控除
 国、都道府県や市区町村、特定公益増進法人などに対し、寄附金を支出した場合には、所得税で控除を受けることができます。(詳細は国税庁「寄附をしたとき」を参照してください。)

所得税の寄附金控除計算方法(ふるさと納税をした場合の例)
「寄附金額(※1)-2千円」が所得控除 ⇒ 実際の軽減額は「左記の所得控除額×所得税率×1.021」となります(※2)。
(※1)総所得金額等の40%を限度
(※2)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用される方は、上記の「基本控除額」+「特例控除額」に加え、所得税の控除額と同額の「申告特例控除額」が個人住民税から控除されます(平成28年度分の個人住民税から適用)。

■控除額の考え方(年収700万円の給与所得者(所得税率は20%)が3万円をふるさと納税をした場合)

・所得税:(3万円-2千円)×20%×1.021=5,718円

・住民税(基本控除):(3万円-2千円)×10%=2,800円

・住民税(特例控除):(3万円-2千円)×(90%-20%×1.021)=19,482円

・適用下限 2,000円

所得税と合わせた控除⇒28,000円、自己負担額 2,000円

寄附金控除を受けるための手続き

 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先団体から交付される受領証等を添付して申告を行っていただく必要があります(※)。所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です(ただし、住民税の適用を受けるためには、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「寄附金税額控除」欄に記入が必要となります。)。
※平成27年4月1日以後にふるさと納税を行う場合で、申告をする必要がないと見込まれる給与所得者等については、寄附先団体に申請することで申告をしなくても控除が受けられる場合があります。

※北見市では「北見を応援したい」、「北見に何か貢献したい」、「ふるさと北見を大切にしたい」 という想いを、ふるさと北見応援寄附金として受け付けします。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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