入院などで高額の医療費がかかるとき(後期高齢者医療制度)

高額療養費について

1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたとき、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
対象となる方には、病院にかかってからおおむね3か月後にご案内が届きます。
申請は初回のみ必要になり、2回目以降は初回に申請した口座に発生した都度、振り込みされます。
※入院したときの食事代や、保険のきかない部分については対象となりません。

1か月の自己負担限度額

※1 過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当した場合の、4回目以降の自己負担限度額となります。
※2 8月1日から翌年7月31日までの1年間が計算期間となります。

現役3・現役2・現役1の判定について

現役3→市民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役2→現役3に該当せず、市民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役1→現役3・現役2に該当しない市民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方


一般2・一般1の判定について

一般2→3割負担の対象でない方で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がいる場合に、被保険者の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が次にいずれかに該当する方
・被保険者が1人の世帯→200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯→320万円以上
一般1→市民税課税世帯で一般2に該当しない方

窓口負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月診療分まで)は、2割負担となる方について、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来威容の負担増加額を3,000円までに抑えます。※入院の医療費は対象外です。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方には、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

▼配慮措置が適用される場合の計算方法(例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)

窓口負担割合
1割のとき【1】
5,000円
窓口負担割合
2割のとき【2】
10,000円
負担増【3】(【2】-【1】) 5,000円
窓口負担増の上限【4】 3,000円
払い戻し(【3】-【4】) 2,000円
非課税世帯区分2と区分1の判定について

区分2→世帯全員が市民税非課税である方
区分1→世帯全員が市民税非課税であり、次のいずれかに該当する方
・世帯全員が所得0円の方(公的年金の収入のみの場合受給額が80万6,700円以下(令和7年7月31日までは80万円以下))
・老齢福祉年金を受給している方

令和6年12月2日から限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は発行されなくなりました

令和6年12月2日以降、お手元に減額証等がない方には、以下のいずれかで自己負担限度額が適用されます。

すでにマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合 健康保険証利用登録したマイナンバーカードを医療機関に提示することで自己負担限度額が適用されます。
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカードをお持ちでない方の場合 自身の負担区分を記載したものが必要な場合は、限度区分を記載した「資格確認書」を交付します。この「資格確認書」を提示することで、自己負担限度額が適用されます。

「資格確認書」に限度区分を記載することができます

資格確認書の以下1~3の欄については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可能です。
1.限度区分、限度区分の発効期日
2.長期入院該当日
3.特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日
なお、過去に「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、1、2がすでに併記されていますので、申請は不要です。
記載を希望される方は、国保医療課または総合支所保健福祉課、支所・出張所へ申請してください。

※限度区分…医療費が高額になった時の自己負担限度額や、入院した時の食事代などの区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。

【申請に必要なもの】
・後期高齢者被保険者証または資格確認書
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの;マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など

※本人確認については下記のページをご覧ください。

入院時の食事代

療養病床以外に入院したときの食事代

区分 食事標準負担額(令和7年3月31日まで) 食事標準負担額(令和7年4月1日から)
現役並み所得者・
一定以上所得者・一般

1食:490円

(指定難病の方は280円※1)

1食:510円

(指定難病の方は300円※1)

市民税
非課税世帯
区分2(90日までの入院) 1食:230円 1食:240円
区分2(90日を越える入院) 1食:180円 1食:190円
区分1 1食:110円 1食:110円

※1:都道府県の発行する指定難病の医療受給者証をお持ちの方

長期入院該当の申請について

直近12か月間で市民税非課税世帯(区分2)の認定を受けていた期間のうち、入院日数が90日を超える方が入院時の食事代などの減額を受ける場合は、申請が必要です。
※マイナンバーカードの健康保険証利用登録している方であっても申請が必要です。

【申請に必要なもの】
・後期高齢者被保険者証または資格確認書
・入院日数を確認できるもの(領収書など)
・北海道後期高齢者医療または以前加入していた健康保険の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(交付されている方のみ)

医療と介護にかかる自己負担額が高額になった場合(高額介護合算療養費)

同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えたときは、その超えた額が申請により後期高齢者医療制度および介護保険から「高額介護合算療養費」として支給されます。
該当する方には、市役所から案内を送付します。基準額については、下表をご覧ください。

高額介護合算療養費の基準額
お問い合わせ
国保医療課
後期高齢者医療係

電話:0157-25-1130
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