【事業者向け】地方税関係手続に関する個人番号(マイナンバー)確認時の本人確認措置

マイナンバー制度が開始され、給与支払報告書作成の際などに従業員の方の「身元確認」と「個人番号(マイナンバー)の確認」を行い、給与支払報告書などに個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。また、軽自動車税の免除などを代理人が手続きする場合は、「代理人の方の身元確認」と「手続きできる権限(代理権)の確認」、「手続対象者の個人番号(マイナンバー)の確認」が必要となります。

下の表の左側の具体例のような個人番号を利用する手続を行うときは、身元確認・番号確認をするために、番号法に規定されるもののほか北見市が告示で定めた確認書類の提示が必要となります。

この告示の対象となる手続 この告示の対象とならない手続(北見市の規則で定めた書類で本人確認)
1) 番号法およびその他関係法令の規定により個人番号の記入を求めるもの

2) 個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容および様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めるもの
3)個人番号の記入が望ましいが法令に記載内容および様式の定めがないもののうち、市として個人番号の記入を求めないもの
1) 給与支払報告書の作成・提出(平成29年提出分から)償却資産に関する申告

2) 軽自動車税の減免・免除申請(市税条例第89条および第90条)
3)税証明・閲覧の申請

確認書類

番号法および北見市告示で定めた確認書類の主なものは以下のとおりです。

《対象者本人から個人番号の提供を受ける場合》


■身元確認(対面・郵送の場合)

【1点の提示で良いもの】
1)マイナンバーカード
2)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福 祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
3)税理士証票、学生証(写真付き)、身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳、個人番号利用事務等実施者から送付したプレ印字(氏名・生年 月日又は住所)された申告書またはそれに類する書類

【1~3の書類が提示できないときは、4の書類を2つ以上提示】
4)健康保険証、年金証書、児童扶養手当(特別児童扶養手当)証書、 学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、 税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳、納税通知書、 特別徴収税額通知書、源泉徴収票
※事業主が従業員から個人番号の提供を受ける場合は、雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかであれば本人確認書類は要しない。(番号法施行規則第3条第5号)


■番号確認(対面・郵送の場合)

1)マイナンバーカード
2)通知カード※1
3)個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
4)1~3の提示ができないとき、ア・イ
ア:国外転出者に還付されるマイナンバーカード又は通知カード
イ:過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)


■身元確認(オンラインの場合)

1) マイナンバーカード(ICチップの読み取り)
2) 公的個人認証による電子署名
3) eLTAX で認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)・電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)
4) 運転免許証・パスポート等の写しのpdf等での電磁的記録の送信
5) 番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるIDおよびパスワード


■番号確認(オンラインの場合)
1) マイナンバーカード(ICチップの読み取り)
2) マイナンバーカードまたは通知カードの写し※1、住民票の写しの別途郵送あるいはpdf等での電磁的記録の送信


《本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合》


■代理人とは
・法定代理人・・・本人が未成年者の場合~親権者、未成年後見人本人が成年者の場合~成年後見人
・任意代理人・・・本人の意思により委任された者(本人から見て代理人が配偶者・子の場合はこちら)


■代理人の身元確認(対面・郵送の場合)

【1点の提示で良いもの】
1)マイナンバーカード
2)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
3)税理士証票、学生証(写真付き)、身分証明書(写真付き)、社員証(写真付き)、資格証明書(写真付き)、戦傷病者手帳

【1~3の書類が提示できないときは、4の書類を2つ以上提示】
4)健康保険証、年金証書、児童扶養手当(特別児童扶養手当)証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、生活保護受給者証、税・社保・公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子手帳、納税通知書、特別徴収税額通知書、源泉徴収票
※事業主が従業員から個人番号の提供を受ける場合は、雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかであれば本人確認書類は要しない。(番号法施行規則第9条第4号)


■手続対象者の番号確認(対面・郵送の場合)

1) マイナンバーカード
2) 通知カード※1
3) 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
4) 1~3の提示ができないとき、ア・イ
ア:国外転出者に還付されるマイナンバーカード又は通知カード
イ:過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)


■代理権の確認(対面・郵送の場合)

1) 法定代理人の場合は、戸籍謄本、その他資格を証明する書類
2) 任意代理人の場合は、委任状
3) 1・2の提示ができない場合は、本人の個人番号カードや健康保険証など本人しか持ち得ない書類の提示


■代理人の身元確認(オンラインの場合)

1) 代理人の署名用電子証明書
2) 代理人のeLTAX で認めている電子証明書(番号利用事務実施者のみ)
3) 代理人の電子署名法第四条第一項に規定する認定を受けた者が発行し、かつ、その認定に係る業務の用に供する電子証明書(番号関係事務実施者のみ)
4) 運転免許証・パスポート等の写しのpdf等での電磁的記録の送信
5) 番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるIDおよびパスワード


■手続対象者の番号確認(オンラインの場合)

1) 過去に本人確認の上作成している特定個人情報ファイルの確認(過年度分の扶養控除申告書・個人番号が記載されている雇用関係書類など)
2) マイナンバーカードまたは通知カードの写し※1、住民票の写しの別途郵送あるいはpdf等での電磁的記録の送信


■代理権の確認(オンラインの場合)

1) 委任状(税務代理権限証書)のデータの送信
2) 本人のIDおよびパスワードを用いた送信

※1「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化および効率化を図るための行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「デジタル手続法」という。)の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されます。すでに交付されている通知カードは、デジタル手続法の施行日以降(令和2年5月25日施行)記載事項(氏名・住所・生年月日・性別・個人番号)に変更がない場合に限り、番号確認書類として利用可能です。
※2郵送の場合は、書類またはその写しを添付してください。
※3特定個人情報ファイルの確認は、一度本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合に限ります。

告示履歴

・令和2年5月28日(北見市告示140号) 一部改正
・平成28年1月25日(北見市告示第12号) 一部改正
・平成27年12月2日(北見市告示第249号) 新規告示

ご不明な点は、その手続きを所管する課にお問い合わせください。

お問い合わせ
市・道民税、軽自動車税など・・・市民税課TEL 0157-25-1114(直通)
固定資産税・・・資産税課TEL 0157-25-1115(直通)
税の納付のこと・・・納税課 TEL 0157-25-1116(直通)
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